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知っていますか?廃棄物の野焼き禁止

ページID:0005132 更新日:2017年7月21日更新 印刷ページ表示

 平成13年4月1日より改正・廃棄物処理法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)が施行となり、一部の例外を除き、ごみなどの廃棄物の野外焼却(野焼き)が禁止となりました。 
 家庭でのごみ焼きは大量の黒煙や臭いが発生し、近隣に対し大変な迷惑をかけることになるだけでなく、焼却する過程で、ダイオキシンと呼ばれる化学物質(環境ホルモン)が発生して、人の健康への影響が心配されます。
 
 無施設での焼却や地面へ穴を掘っての焼却、ドラム缶やブロック積みでの焼却等は、燃焼時の温度の管理や排ガス対策が行われないため、有害物質の発生を抑えることができないことから法律で禁止されています。

 これらのことから、庭先などでのごみの焼却は、禁止行為になります。違反者には罰則が適用される場合があります。

改正・廃棄物処理法

改正 ・ 廃棄物処理法
(焼却禁止)第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定められるもの(下記の内容)
政令(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第14条法第16条2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は次のとおりとする。 焼却禁止の例外となる具体的な事例
1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理者が行う伐採した草木の焼却など
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 凍霜害防止のためのわらの焼却など
※廃タイヤの焼却は、生活環境の保全上支障があるため認められません。
3.風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 「どんど焼き」「山の神祭事」など地域の行事における焼却など
4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 田、畑でのわらの焼却など
※農業用廃ビニールの焼却は、生活環境の保全上支障があるため認められません。
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉たき、庭先でのたき火、キャンプファイヤーなど
例外にされているものであっても火災を引き起こさないよう、また、他人の迷惑とならないよう気をつけましょう。

  違反者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。