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野焼き(ごみの焼却)はやめましょう
ごみなどの廃棄物を地面・ドラム缶・焚き火台などで燃やす「野焼き」は、法律で原則禁止されています。
煙や臭いで近隣に迷惑がかかるだけでなく、燃え残りや不完全燃焼で有害物質(ダイオキシンなど)が発生するおそれがあるほか、火災の原因にもなります。
禁止されるもの
以下のような焼却は「野焼き」にあたるため禁止です。
- 地面に直接ごみを置いて燃やす
- ドラム缶やブロック等で囲んで燃やす
- 穴を掘ってその中で燃やす
- 法律で認められていない焼却炉・設備で燃やす
罰則について
野焼きを行った場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることがあります。
例外として認められるもの
「野焼き禁止」には例外もあります。以下のような場合は、焼却が可能なことがあります。
- 国や町などが管理する施設で必要な焼却
- 災害予防または災害復旧に必要な焼却
- 伝統行事・慣習行事に伴う焼却(例:どんど焼きなど)
- 農業や林業のための焼却(例:田、畑でのわらの焼却など)
※ただし、農業用廃ビニールの焼却は、生活環境の保全上支障があるため認められません。 - 落ち葉たき・庭先でのたき火・キャンプファイヤーなどの軽微な焼却
たとえ例外であっても、近隣への迷惑、火災・煙害を避けるよう十分な配慮が必要とされています。
困ったとき
野焼きを見かけたり、煙・臭いが気になるときは、建設課環境係までご連絡ください。
火災の危険性があるときは、富士見町消防署(0266-61-0119)まで通報をお願いします。
ごみは正しく処分しましょう
家庭ごみは、町のルールに従ってごみ出しを行ってください。
野焼きは、周囲の生活環境や健康に影響を与える可能性があります。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。


