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野焼き(ごみの焼却)はやめましょう

ページID:0005132 更新日:2017年7月21日更新 印刷ページ表示

 ごみなどの廃棄物を地面・ドラム缶・焚き火台などで燃やす「野焼き」は、法律で原則禁止されています。 
 煙や臭いで近隣に迷惑がかかるだけでなく、燃え残りや不完全燃焼で有害物質(ダイオキシンなど)が発生するおそれがあるほか、火災の原因にもなります。

 

禁止されるもの

 以下のような焼却は「野焼き」にあたるため禁止です。

  • 地面に直接ごみを置いて燃やす
  • ドラム缶やブロック等で囲んで燃やす
  • 穴を掘ってその中で燃やす
  • 法律で認められていない焼却炉・設備で燃やす

罰則について

 野焼きを行った場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることがあります。

 

例外として認められるもの

 「野焼き禁止」には例外もあります。以下のような場合は、焼却が可能なことがあります。

  • 国や町などが管理する施設で必要な焼却
  • 災害予防または災害復旧に必要な焼却
  • 伝統行事・慣習行事に伴う焼却(例:どんど焼きなど)
  • 農業や林業のための焼却(例:田、畑でのわらの焼却など)
    ※ただし、農業用廃ビニールの焼却は、生活環境の保全上支障があるため認められません。
  • 落ち葉たき・庭先でのたき火・キャンプファイヤーなどの軽微な焼却

 たとえ例外であっても、近隣への迷惑、火災・煙害を避けるよう十分な配慮が必要とされています。
 

困ったとき

 野焼きを見かけたり、煙・臭いが気になるときは、建設課環境係までご連絡ください。
 火災の危険性があるときは、富士見町消防署(0266-61-0119)まで通報をお願いします。

 

ごみは正しく処分しましょう

 家庭ごみは、町のルールに従ってごみ出しを行ってください。

 野焼きは、周囲の生活環境や健康に影響を与える可能性があります。
 皆さまのご理解とご協力をお願いします。

 

野外焼却(野焼き)は禁止されています [PDFファイル/379KB]

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