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外国人の方の住民登録について
富士見町にお住まいになる方へ
対象となる方
日本国内に在留資格をもって在留する外国人で下記に該当しない方はすべて対象となります。
・許可された在留期間が3ヶ月以下の方、在留資格が短期滞在・外交・公用の方
(これらの方には在留カード及び特別永住者証明書は発行されません)
海外から富士見町へお住まいになる方
入管で在留カードの交付を受けている方は、住居地を定めた日から14日以内に在留カード及びパスポートを添えて届出して下さい。
その際、役場住民係窓口にて在留カードの裏面に住所の記載を行います。
他市町村から富士見町へお住まいになる方
国内の他市町村から富士見町へ住所を移された際は、住居地を定めた日から14日以内に在留カードまたは特別永住者証明書、以前お住まいだった市町村から発行される転出証明書、パスポートを添えて届出してください。
※転出証明書の発行を受けていない場合
直接前住所地の市区町村役場へ転出証明書発行のお手続きに行っていただくか、郵送で転出証明書を請求する事ができます。
郵送請求の際にご用意頂く書類はこちら→転出証明書郵送交付申請書 [PDFファイル/177KB]
現在富士見町にお住まいの方へ
平成24年7月の法改正前に交付された外国人登録証明書をお持ちの方
・現在お持ちの外国人登録証明書は、在留資格によって在留カード等へ切替をしなけらばならない期間が決まっています。
「永住者」の方・・・2015年7月9日まで(新制度施行から3年間)
「特定活動」の方・・・在留期間満了の日か2015年7月9日のいずれか早い日
それ以外の在留資格の方・・・在留期間満了の日
※2012年7月9日の時点で16歳に満たない外国人の方は16歳の誕生日、在留期間満了の日のいずれか早い日になります。
ただし「永住者」の方は16歳の誕生日、2015年7月9日のいずれか早い日になります。
在留カードへの更新窓口・・・東京出入国在留管理局、同長野、甲府、さいたま、高崎ほか各出張所(手続き管轄出張所等一覧<外部リンク>)
外国人登録証明書をお持ちの特別永住者の方
特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。更新期限は以下の通りです。
次回カード更新日が2015年7月9日より前の方・・・2015年7月8日まで
次回カード更新日が2015年7月9日以降の方・・・カードに記載されている有効期限まで
特別永住者証明書への更新窓口・・・富士見町役場住民係窓口
在留カードをお持ちの方
在留資格・在留期間の変更、更新など
在留カードの更新・記載内容の変更(在留資格の変更、在留期間の更新等)は地方出入国在留管理官署でのお手続きとなります。
新しい在留カードも地方出入国在留管理官署で発行されます(原則即日発行です)
富士見町に住民登録されているの方のお手続き窓口
東京出入国在留管理局、同長野、甲府、さいたま、高崎ほか各出張所(手続き管轄出張所等一覧<外部リンク>)
一時的に国外に出られる場合
一時的に海外へ出国される方は出入国在留管理局において再入国許可を取得する必要があります。
なお、1年間以内に戻ってくる場合であれば、みなし再入国許可が受けられるため、出国時の再入国許可手続きは不要です。
再入国許可を得ずに出国した場合、再入国許可期間(みなしは1年間)を経過してしまった場合は在留資格を失います。
配偶者届出・活動機関・契約機関等に関する届出について
「技能実習」や「技能」等の資格で日本に在留する方の勤務先が代わった場合や、
「日本人の配偶者等、永住者の配偶者等」の資格で日本に在留する方で身分関係に変更(離婚等)があった場合、
出入国在留管理局のホームページからインターネットによる届出ができるようになりました。
入国管理局電子届出システム<外部リンク>(日本語・英語・中国語・タガログ語・スペイン語・ポルトガル語・韓国語で受付可能です)
特別永住者証明書をお持ちの方
特別永住者証明書の更新・記載内容の変更については富士見町役場住民係窓口でのお手続きとなります。
お手続きの際はカード用の本人写真(撮影から6ヶ月以内のもので大きさはたて4,5cm、よこ3,5cm)、
記載内容の変更の場合はその証明となる書類をお持ち下さい。新しい証明書は後日、富士見町役場窓口にて交付します。
富士見町から住所を移される方へ
転出される方(日本国内の別の市区町村へ移る方)
新しく引っ越した市区町村で転入のお手続きをする際に転出証明書が必要になります。
転出証明書は富士見町役場窓口で転出手続きをした際に発行されますので、住所を移動する前には必ず事前に富士見町役場窓口へお越し下さい。
出国される方(日本国外へ住所を移す方)
出国する場合は、必ず富士見町役場窓口で各種お手続き(健康保険、料金など)を済ませてください。
またお持ちの在留カードは出国の際に必ず入管へ返却してください。
各省庁からの情報
平成24年7月9日から始まった外国人住民の制度について英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語等のページも公開されています(現在26言語)
→法務省出入国在留管理庁:新しい在留制度がスタート!
日本語<外部リンク> 英語<外部リンク> 中国語<外部リンク> 韓国語<外部リンク> スペイン語<外部リンク> ポルトガル語<外部リンク>
→案内文(入国について)
日本語 [PDFファイル/209KB] 英語 [PDFファイル/129KB] 中国語(簡体字) [PDFファイル/269KB]
中国語(繁体字) [PDFファイル/152KB] 韓国語 [PDFファイル/276KB]
スペイン語 [PDFファイル/138KB] ポルトガル語 [PDFファイル/120KB]
→案内文(転出・転居・出国について)
日本語 [PDFファイル/221KB] 英語 [PDFファイル/132KB] 中国語(簡体字) [PDFファイル/227KB]
中国語(繁体字) [PDFファイル/245KB] 韓国語 [PDFファイル/318KB]
スペイン語 [PDFファイル/182KB] ポルトガル語 [PDFファイル/189KB]
→総務省:外国人住民に係る住民基本台帳法について<外部リンク>
各省庁へのお問い合わせ窓口(外国語対応も可能です)
法務省出入国在留管理庁(在留カードや在留管理制度について)
0570-013904(ナビダイヤル) (海外、IP電話、PHSからの通話は03-5796-7112)
(受付時間 平日8時30分~17時15分)
総務省自治行政局外国人住民基本台帳室(外国人住民の住民票制度について)
0570-066-630(ナビダイヤル) (海外、IP電話、PHSからの通話は03-6301-1337)
(受付時間 平日8時30分~17時30分)