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公益通報制度

ページID:0073038 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

公益通報制度とは

 富士見町では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、「富士見町公益通報の処理に関する要綱」を定め、外部の労働者の方等から法令違反等に関する町への通報や相談を受け付けています。

 通報等があった場合には、当該通報に関する秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう留意しながら調査を実施します。調査の結果、通報対象となる事実があると認められたときは、法令に基づく措置や再発防止策を講じることとしています。

 ◆富士見町公益通報の処理に関する要綱 [PDFファイル/220KB]

公益通報を受け付ける窓口

 総務課 庶務人事係
 電話:0266-62-9322(直通)
 E-mail:syomujinji@town.fujimi.lg.jp

運用状況の公表

 ・令和6年度公益通報制度運用状況 [PDFファイル/96KB]

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