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上水道関係~宅地内の給水装置工事~

ページID:0068410 更新日:2024年7月11日更新 印刷ページ表示

 上水道関係~宅地内の給水装置工事~

  宅地内で上水道給水装置工事(新設・改造・修繕・撤去等)を実施する場合には、

 事前に工事申請(給水契約申込書)が必要となりますので、富士見町指定工事店にご

 相談のうえ、上下水道課施設係にご提出をお願いいたします。

  なお、工事の施工については富士見町指定の工事店でなければ取り扱いできない

 ことになっています。

  ご相談は、上下水道課施設係または、富士見町上下水道指定工事店 までお願

 いいたします。

各家庭の給水装置工事の流れ (必ず町の指定工事店で)

1.各家庭で相談。

2.富士見町指定工事店に相談。

3.指定工事店と打ち合せをして、水栓数・機能・配置などを考え、その他給水

  設備にかかる費用を見積りしてもらう。

  →検討してよければ工事を依頼する。

4.指定工事店は、町へ工事申請(給水契約申込書)を提出→(受付・審査)→確認書交付

5.指定工事店は、工事を開始します。工事が完了すると町へ竣工書類を提出。

6.町は工事の竣工書類を受理後、各家庭の検査を行い、合格なら検査済証を

  発行。

7.指定工事店の請求により、工事精算額(町確認手数料を含む)を支払い、

  工事は完了です。

 

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