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軽自動車税について
税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。 この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。 従来の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。
種別割
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(125cc以下のバイク)、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の 4月1日現在の所有者に対し、年1回課税されます。 軽自動車税(種別割)の納期は5月末までとなっています。
種別割の税率(年税額)
車 種 |
税額 |
|
原付 | 50cc以下 |
2,000円 |
51cc~90cc |
2,000円 |
|
91cc~125cc |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
軽二輪126cc~250cc |
3,600円 |
|
雪上車 |
3,000円 |
|
小型特殊自動車(農耕作業車) |
2,000円 |
|
小型特殊自動車(その他) |
5,900円 |
|
二輪小型 |
6,000円 |
以下の車は、初年度検査登録年月によって、いずれかの税率の適用となります
車 種 |
現行税率(1) |
平成28年度より課税適用 |
||
新税額(2) |
重課税率(3) |
|||
軽 三 輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
軽四輪以上 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
軽四輪以上 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
現行税率 (1) 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車が対象です。 新規検査から13年を経過するまで適用されます。
新税率 (2) 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車が対象です。新規検査から13年を経過するまで適用されます。
重課税率 (3) 初年度登録から13年経過した車が対象となります。
◆軽自動車のグリーン化特例について◆
特例の延長により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得する軽自動車において、一定の環境性能を有する車両については、令和6年度の税率が軽減されます。
区分 |
軽減率 | 乗用 | 貨物 | ||
自家用 |
営業用 | 自家用 | 営業用 | ||
新税率 |
10,800円 | 6,900円 | 5,000円 | 3,800円 | |
電気自動車等 |
75% |
2,700円 |
1,800円 |
1,300円 | 1,000円 |
2020年度基準 +30%達成 |
50% |
5,400円 |
3,500円 |
― | ― |
2020年度基準 +10%達成 |
25% |
8,100円 |
5,200円 |
― | ― |
2015年度基準 +35%達成 |
50% |
― |
― |
2,500円 |
1,900円 |
2015年度基準 +15%達成 |
25% | ― | ― | 3,800円 | 2,900円 |
環境性能割
「環境性能割」とは
消費税率の10%への引き上げ(令和元年10月)に伴い、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されます。「環境性能割」は、令和元年10月1日以後に自動車及び三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格が50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず(登録時)に課税されます。 なお、軽自動車税の「環境性能割」は当分の間、長野県が賦課徴収を行います。
環境性能割の税率
車種区分 | 税率 | |||
●電気自動車等 | 非課税 | |||
●天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNox10%低減達成) | ||||
●ガソリン車 ●ハイブリッド車 ●LPG車 ●グリーンディーゼル車 |
2030年度燃費基準85%達成車 | |||
2030年度燃費基準75%達成車 | ||||
2030年度燃費基準60%達成車 | 1% | |||
上記以外または2020年度基準未達成車 | 2% | |||
・ガソリン車、ハイブリッド車は、平成30年排ガス基準達成または平成17年排ガス基準75%低減達成したものに限る。 |
申告について
軽自動車を取得・譲渡・廃車などした場合や、主たる定置場を富士見町以外に移転した場合は、次の場所で申告手続きをしてください。
種別 | 申告場所 | 備考 |
---|---|---|
原動機付自転車 |
富士見町役場 財務課収納係 |
【登録の場合】申請書:軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/119KB]、販売証明または譲渡証明、本人確認書類 【廃車の場合】申請書:軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/119KB]、ナンバープレート、本人確認書類 【譲渡の場合】申請書(登録と同じものを使用)、旧ナンバープレート、旧所有者から新所有者への譲渡証明書、本人確認書類 |
小型特殊自動車 |
※[松本99]ナンバーの農耕用作業自動車 | 【廃車の場合】長野陸運支局松本自動車検査登録所で抹消登録(廃車)後、「登録制度適用除外小型特殊自動車の申請受理完了の通知」を財務課収納係へ提出してください。 【名義変更の場合】いったん抹消登録(廃車)をした後、新しい所有者が財務課収納係にて登録手続きをしてください。 |
軽二輪 | 役場では手続きできませんので、松本自動車検査登録事務所(050-5540-2043)にお問い合わせください。 | |
二輪小型 | 役場では手続きできませんので、松本自動車検査登録事務所(050-5540-2043)にお問い合わせください。 |
原動機付自転車、小型特殊自動車の登録には、販売証明書または譲渡証明書が必要になりますので、販売店から購入の場合:販売店の「販売証明書」、譲渡の場合:旧所有者の「譲渡証明書」を、必ず入手してください。
※インターネットオークション等から原動機付自転車等を購入される方が増えておりますが、その際には出品者または販売者から、「販売証明書」または「譲渡証明書」を必ず入手してください。それらがない場合は登録できない場合もございますのでご注意ください。
軽自動車税の課税が免除されるもの
次の要件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができる場合があります。
- 身体や精神に障がいを持つ人が所有する軽自動車等で、障がい者本人が運転する軽自動車等、またはその障がい者のために使用する軽自動車等。
- その構造がもっぱら障がい者の利用に供するためのものである軽自動車等
- 公益のために直接専用する軽自動車等
社会福祉施設等が、障がい者のために使用する軽自動車等
障がいの等級や、車の条件等によって、減免できない場合があります。詳しい内容についてはお問い合わせください。減免を受けられるのは1人につき1台に限ります。 普通自動車の減免を受けている場合は軽自動車税(種別割)の減免は受けられませんのでご注意ください。
申請は
軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする場合は、毎年申請が必要です。納期限の7日前までに、財務課収納係へ申請してください。
<申請に必要なもの>
- 軽自動車税(種別割)減免申請書 減免申請書(記入例) [PDFファイル/349KB]減免申請書 [PDFファイル/114KB]
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
- 対象車を運転する人の運転免許証
- 自動車検査証
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
軽自動車税(種別割)の税止めについて
富士見町で課税の軽自動車やオートバイを廃車、名義変更、住所変更など登録変更したときは、課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
税止めの手続きは基本的に”自己申告”となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局近隣に位置する関係団体等が代行手続(有料)をしている場合があります。
税止めの手続きを忘れると、軽自動車税が課税され続け旧所有者へ納税通知書が届き、思わぬトラブルの原因となることがあります。そのため、税止めは、旧所有者若しくは軽自動車検査協会や運輸支局等の窓口届出者が必ず手続きをしなければなりません。
手続き方法
”自己申告”により税止めをする場合は、次の書類のいずれかを持ってくるまたは郵送してください。
- 軽自動車税申告書(受付印のあるもの)
- 軽自動車税変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書の写し
- 新旧各ナンバーの車検証の写し
- 軽自動車税申告書(受付印のないもの)+新ナンバーの車検証の写し
<送付先>
〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777番地
富士見町役場 財務課 収納係 宛
納税証明書の提示が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽Jnks)が開始されました。
普通車同様、車検の際に検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
- 軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽Jnksに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
- 軽自動車税(種別割)を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
- 過去に未納があり、納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合は、財務課収納係へご相談ください。
- 軽Jnksによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。
電動キックボードについて
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から一定基準の電動キックボードは、原動機付自転車の一区分である「特定小型原動機付自転車」の車両区分へと移行され、16歳以上の方は免許不要で運転できるようになります。
運転時には乗車用ヘルメットを着用し、車道の左側を走行するように努めましょう。
特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車は以下の基準を満たすものをいいます。
- 車道のみ通行可(自転車道、普通自転車専用通行帯(自転車レーン)、自転車走行可能な一方通行路を含む)
- 車体の大きさ 長さ190cm以内 幅60cm以内
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いていること
- 最高速度 時速20km/h以下(速度抑制装置で制御)
- 最高速度表示灯(緑色)が備えられ、点灯していること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
特定小型原動機付自転車の内、以下の基準を満たすものは「特例特定小型原動機付自転車」に区分され、歩道通行が可能となります。
- 時速6km/hを超える速度を出すことができないこと
- 最高速度表示灯を点滅させること
注:上記条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても、一般原動機付自転車や自動車に該当するため、運転免許が必要です。
電動キックボード(ルール) [PDFファイル/1.02MB]
その他
- 軽自動車等の盗難にあった場合は、警察署に盗難届出を提出した後、盗難届の受理年月日、受理番号を控えて廃車申告をしてください。廃車申告をしませんと毎年度課税されます。
- 標識の破損、紛失、盗難によりナンバープレート(標識)の返納ができない場合、または再交付する場合は弁償金150円が必要です。