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諸税について

ページID:0004138 更新日:2020年11月9日更新 印刷ページ表示

入湯税

 入湯税とは、富士見町の観光振興や観光施設、消防施設、鉱泉源の保護管理施設などの設備に要する費用に充てられるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入浴行為に対して課税される税金です(※令和4年12月14日一部改正)
 富士見町では八ヶ岳観光の整備のために入湯税を活用させていただいています。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

※鉱泉浴場(温泉旅館など)の経営者は、特別徴収義務者となって、入湯者から入湯税を徴収し、1か月分まとめて翌月に申告し、納入します。

税率

入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。

課税免除

(1)年齢12歳未満の者

(2)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者

(3)福祉の向上を図るため、地域住民に使用させることを目的として、町が設置した施設における浴場に入湯する者

(4)学校教育法第1条に規定する学校及びこれらに類する学校の生徒で、教員の引率による修学旅行及び合宿訓練において入湯する者

たばこ税

納税義務者 製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
税率 旧三級品以外 たばこ1,000本につき5,262円
旧三級品(わかば、エコー等) たばこ1,000本につき3,355円

「たばこ」は町内で買いましょう。たばこ税は町の貴重な財源です。

鉱産税

納税義務者 鉱物採掘の事業を行う鉱業者
課税標準 鉱物の価格
税率

鉱物の価格の100分の1
(1ヶ月に採掘した鉱物の価格が200万円以下の場合は100分の0.7)

お問い合わせ先

財務課収納係 電話:0266-62-9123(直通)

入湯税