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納税について
税金・料金の納期限及び納付書発送月
町税等の督促手数料を廃止します
富士見町税条例の一部改正により、令和6年4月2日以降に納期限が到来する町税等の督促手数料を廃止します。
ただし、令和6年4月2日以前に納期限が到来した町税等については、従前どおり督促手数料の納付が必要となります。
なお、督促状は4月2日以降も引き続き送付します。納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されますので、自主的な納期限内納付をお願いします。
督促手数料を廃止する町税等
・すべての町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・水道料金・下水道使用料・住宅使用料・有線放送使用料
町税等を滞納すると・・・
納期限までに納められない場合は、まずご相談ください!
納期限までに納付しないことを滞納といいます。町税等を滞納すると、まず督促状を送付して納付を促します。
また、滞納した場合には、本来納めるべき金額の他に延滞金が発生します。延滞金は、納期限の翌日から納付までの日数に応じて加算されます。
町では、督促状を発送した後も納付されない方には、やむを得ずあなたの財産の調査や、勤務先への給与の照会、預金の調査等を行い、それらの財産を差し押さえるといった滞納処分を実施します。
分割での納付など、納税相談を随時行っていますので、お気軽にご相談ください。
滞納処分の流れ
督 促 | 納期限までに完納されない場合には、督促状により督促を行います。 |
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財産調査 | 官公署・金融機関・勤務先・取引先等に対して調査を行います。 |
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差 押 | 財産調査で発見した滞納者の財産に対する差押を行います。 |
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換 価 | 差し押さえた財産を公売等により、換金を行います。 |
町税(料)金の納付には、便利な口座振替を!
町税(料)金の納付は口座振替が便利です。納期ごとに役場や金融機関等へ出向かなくても、口座から自動的に振替できます。納め忘れることがなく便利です。ぜひご利用ください。
口座振替ができる税(料)金
町県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、上下水道使用料、保育関係費、有線放送使用料、住宅使用料
口座振替ができる金融機関
三井住友銀行、八十二銀行、諏訪信用金庫、信州諏訪農業協同組合、ゆうちょ銀行、長野県労働金庫
お申し込み方法
通帳(または口座番号がわかるもの)、通帳届出印をお持ちになり、役場財務課窓口または町内の金融機関に備え付けの「富士見町 町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項を記入・押印のうえ、提出してください。
また、ご連絡いただければ郵送でお手続きすることもできます。
※口座振替の申し込みをいただいてから振替が開始されるまで1ヶ月程度かかることがあります。
すでに口座振替をされている方へ
指定口座の再確認をお願いします
すでに口座振替を依頼してあるのに、年数が経過して申し込み口座が現在活用されていない場合がありませんか?
また、「本人の口座からの引き落としのつもりが、家族の口座から引き落とされてしまった」ということが多くみうけられます。
口座契約をご確認のうえ、変更・解約等のお手続きをお願いします。
税(料)金ごとに口座振替の依頼が必要です
「全部の税(料)金が口座振替になっているはずなのに、口座から引き落としされなかった」ということはございませんか?
口座振替をお申し込みいただいたときに課税になっていなかった税(料)金について、口座振替のお申し込みをいただいていない場合があります。
この場合、新たにその税(料)金ごとに口座振替の申し込みが必要になりますので、お手続きをお願いします。
解約にも手続きが必要です
お申し込みいただいた口座振替は解約されない限り継続されます。「現金で納めるはずが口座から引き落としになってしまった」ということがあります。
口座振替の解約にも手続きが必要になりますので、お手数ですが所定の書類をご提出ください。
コンビニ納付・スマートフォン納付
富士見町の町税等が、全国の主なコンビニエンスストアやお持ちのスマートフォンからアプリを使って、時間や曜日を気にすることなく納付できます。土日・祝日や夜間も納付できますので、ご利用ください。
※ご注意
- 納付書1枚の金額が30万円以下の納付に限ります。 ※ただし、上下水道料金に限り、Line Payは5万円以下の納付に限ります。
- 納付書にコンビニ納付用バーコードが印刷されていない場合は納付できませんので、納付書裏面に記載されている金融機関で納付してください。
- スマートフォン納付の場合は領収書が発行されません。二重納付防止のため、納付済の納付書は適切に処理してください。
コンビニ・スマートフォンで納付できる税(料)金
町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、水道料金、下水道使用料
取扱いコンビニエンスストア/取扱いスマートフォン用アプリ
<コンビニエンスストア> (全国の店舗で納付いただけます。)
M.M.K設置店/くらしハウス/スリーエイト/生活彩家/セイコーマート/セブン-イレブン/タイエー/デイリーヤマザキ/ニューヤマザキデイリーストア/ハセガワストア/ハマナスクラブ/ファミリーマート/ポプラ/ミニストップ/ヤマザキスペシャルパートナーショップ/ヤマザキデイリーストアー/ローソン/ローソンストア100
<スマートフォン用アプリ>
Paypay 請求書払い/Line Pay 請求書払い
※ご注意
納付の際は納付書に記載されている期別と納期限を確認のうえ、間違いのないよう期別の順に各納期限までに納付してください。
よくあるご質問
Q1 |
バーコード印字された納付書は、コンビニ以外では使えないのですか? |
A1 |
バーコード印字された納付書は、コンビニ専用ではありません。役場や金融機関等でも納付できます。 |
Q2 |
たとえば、固定資産税の第1期を納めるつもりで、第2期の納付書を使ってしまった場合はどうなりますか? |
A2 |
第2期の納付書を使った場合は、あくまでも第2期として収納されますので、あらためて第1期を納めていただくことになります。各納期を間違えないよう順番に納付してください。 |