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世帯変更したとき
世帯構成に変更のあった日から14日以内に「世帯変更届」を住民福祉課窓口へ届け出てください。
届け出には、印鑑と国民健康保険証(加入者のみ)が必要です。
1.世帯主の変更
世帯主を親から子などへ変更すること。(世帯主の方が亡くなられた場合も同様です)
2.世帯変更
ある世帯から、同一住所にある別の世帯に移ること。
3.世帯合併
同一住所で別々にある世帯を一つの世帯にすること。
4.世帯分離
同一住所内で、住所を移動せずに新たに別の世帯を設けること。
お問合せ先 |
富士見町役場住民福祉課 住民係 0266-62-9112(直通) |