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情報公開ってなあに
町民の皆さんの知る権利を保障するとともに、行政文書の開示に関して必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が果たされるよう、平成11年4月1日「富士見町情報公開条例」が施行されました。
請求から公開まで
開示請求をできる人は?
- どなたでも、開示請求できます。請求窓口(総務課文書情報係)で「行政文書開示請求書」に記載していただきます。
なお、「行政文書開示請求書」は、町のホームページからも取り出すことができます
(様式等をご覧になりたい方は、ここをクリックしてください。<外部リンク>) - 郵送、FaxまたはEメール及び電話でも請求できます。
- 公文書開示請求書の記載事項
- 請求者の住所、氏名を記入します。
- 請求する公文書の内容、公文書の件名または知りたいと思う事項を具体的に記入してください。
- 請求の理由または、利用目的を記入してください。
対象とする文書は?
- 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム(マイクロフィルムを含む)及び電磁的記録であって、管理しているものが対象となります。
不開示とすることができる文書とは?
公開を原則としていますが、次の事項に該当する場合は不開示となります。
- 開示すると、特定の個人が識別される情報
- 開示すると、法人または該当する個人に不利益を与えることが明らかである情報
- 開示すると、町政の適正・公正な執行が妨げられ、効果的に町民全体の利益が損なわれることになる情報
- 法令の規定に基づき開示できない情報
決定まで日数は?
- 請求書を受理した日の翌日から10勤務日以内に、請求された文書が開示できるかどうか決定するとともに、書面でその結果を通知します。なお、やむを得ない場合は、決定期限を延長します。
費用は?
- 閲覧などの手数料は無料ですが、写しの作成・送付に要する費用は実費を負担していただきます。
不開示決定に不服がある場合は?
- 審査請求を行なうことができます。
この場合、有識者からなる「富士見町行政文書開示・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申に基づき再決定します。
文書の検索は?
- 役場図書室に、文書保存目録及び文書分類基準表を備え付けてあります。
受付窓口 | 総務課文書情報係窓口(庁舎3階) 62-9321 |
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受付時間 | 午前8時30分~午後5時 (土・日・祝日及び年末年始は除く) |