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農地を相続した場合には(法3条)

ページID:0013975 更新日:2011年7月31日更新 印刷ページ表示

農地を相続した場合には

相続や時効取得などで、農地を取得した場合には、農地法(3条)の許可の必要はありません。
しかし、権利取得の状況を把握するため、農業委員会に届出の提出をお願いします。

1 主な手続きの手順(1)相続人などが、農業委員会へ「届出書」を提出
(2)農業委員会は、相続人などへ「受理通知書」を発行します

2 必要書類

 届出書 [Wordファイル/23KB] PDF [PDFファイル/52KB]
 記載例 [Wordファイル/22KB]

3 提出部数

 1部

4 提出先                                                        

 農業委員会事務局の窓口(役場2階奥13番カウンター)に提出して下さい

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