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行政手続等に係る電子情報処理組織の利用状況について

ページID:0069494 更新日:2024年12月17日更新 印刷ページ表示
 富士見町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第8条の規定により、富士見町への申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の技術を利用する方法により行うことができる手続等の状況について公表します。
 電子情報処理組織とは、町が使用する電子計算機(コンピュータ等)と申請者が使用する電子計算機とを電気通信回線(インターネット等)で接続したものをいいます。
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