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行政手続における押印の見直しについて

ページID:0069692 更新日:2025年4月29日更新 印刷ページ表示

申請書等への押印見直しについて

町では町民や事業者の皆さんの負担軽減と利便性の向上を図るとともに、オンライン申請をはじめとした行政手続きのデジタル化を推進していくため、町民や事業者の皆さんに提出していただく申請書や届出書など、手続きに必要な書類への押印の見直しに取り組んでいます。

令和7年5月1日より押印を廃止する等の手続きにつきましては以下の通りです。詳細は手続き担当課へお問い合わせください。

押印見直しの状況(R7.5.1) [PDFファイル/923KB]

なお、今回の見直しとは別に押印を廃止している手続きもあります。

 

押印を廃止した申請書などの記載方法について

・押印を廃止した申請書などは「氏名の記載のみ」で提出可能です。(従来通り押印しても問題ありません。
・氏名の記載とは印刷やゴム印・スタンプなどによるもののほか、自署も含みます。
・申請書などの様式に「印」の記載がある場合でも押印せずに利用できます。

その他

・押印を廃止した手続き、書類については本人確認書類の提示・確認などが必要な場合があります。各手続きの担当課にお問い合わせください。
・今回押印を継続した手続きについても引き続き可能な見直しに努めます。

公文書への公印の押印見直しについて

令和7年5月1日から町から出される公文書について、事務の簡素化・効率化を図るとともに、今後行政文書がオンライン化していくことを見据え、公印を押す文書を限定します。また、公印の押印を省略した文書について「契印」を廃止します。(契印:契の字をかたどった印。文書上部に押印されていたもの)

なお、公印の押印がなくても公文書の効力は変わりません。

引き続き押印する手続き
1 法令等で押印が義務付けられているもの
2 許認可や行政処分に関するもの
3 相手に義務を課すもの
4 特定の事実を公印により証明する文書
5 儀礼的に公印を押印すべきもの
6 その他、公印が必要を町が判断したもの
公印を廃止する手続き
1 一定の事実を一方的に知らせる通知文書
2 掲示場の啓示をもって効力を発生する文書
3 義務の発生しない文書
4 町の内部または他の公共団体とのやり取りに必要な文書

 

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