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富士見町情報セキュリティーポリシー
富士見町情報セキュリティーポリシー基本方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
富士見町では、総務大臣指針および地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに基づき「富士見町情報セキュリティポリシー」を改定し、富士見町のサイバーセキュリティを確保するための方針として基本方針を以下のとおり公表いたします。


