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民法の一部改正による成人年齢引き下げに伴う成人祝賀行事対象年齢について

ページID:0038742 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられます。町では成人祝賀行事(成人式)の対象年齢を何歳とするのか決定するため、対象となる学年とその保護者の皆さんにアンケートを実施し、その結果を踏まえて教育委員会で検討した結果、以下の通り決定しました。
なお「成人式」という名称は混乱を招く恐れがあることから、式典の名称については今後検討していきます。

 

富士見町では成人年齢引き下げ後もこれまでと同様に「式典の対象年齢は20歳、日程は成人式の前日の日曜日」といたします。

【理由】
・18歳での開催は受験や就職活動の時期と重なり、式典への参加が難しくなると考えられるため。
・飲酒・喫煙など18歳成人は現在の成人と同等の権利が認められるのではなく、引き続き20歳という年齢が重要な節目となるため。
・20歳での開催が多くの人に浸透し、支持されているため。
・今と同じ日程での開催は多くの人に支持されているため。