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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID:0066434 更新日:2023年10月12日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。森林環境譲与税は都道府県・市区町村がそれぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

令和6年度以降の個人町民税・県民税均等割及び森林環境税について

個人町民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収されておりましたが、この臨時的措置が令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。 
    令和5年度まで 令和6年度以降

国税

森林環境税

1,000円
県民税 個人住民税均等割

2,000円

1,500円

町民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円