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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。森林環境譲与税は都道府県・市区町村がそれぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
令和6年度以降の個人町民税・県民税均等割及び森林環境税について
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 |
森林環境税 |
- |
1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 |
2,000円 |
1,500円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>