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富士見町移住・定住促進対策新築住宅補助金のご案内
住宅を新築または新築住宅を購入された方に補助金を交付します
この補助金は、富士見町に自らが移住・定住する目的で住宅を新築、または新築住宅を購入した方に、その経費の一部を補助することで、定住促進を図り、町の活性化を促進することを目的としています。
【補助期間】 令和8年4月1日から令和9年3月31日
【基本補助額】100万円
【特別加算】 特別加算の項目に該当する場合、基本補助額100万円に加算されます(上限50万円)
| 項目 | 要件 | 加算額 |
|---|---|---|
|
ふじみ定住加算 |
申請者または配偶者が以下のいずれかに該当する場合 (1)富士見町出身者 (2)富士見町内勤務者 (3)富士見町内在住者 |
20万円 |
| 子育て応援加算 |
申請者が生計を一にする小学生以下の子と同居し、かつ、その子を養育している場合 |
最大30万円 |
| 消防団員加算 | 申請者が富士見町消防団員または消防団員を退団した方で、勤続5年以上の勤務を有し、かつ、退団後3年以内の場合 | 5万円 |
| 居住誘導区域加算 | 補助対象住宅が居住誘導区域内に所在している場合 | 5万円 |
移住・定住促進対策新築住宅補助金のご案内 [PDFファイル/491KB]
補助要件は次のとおりです
補助対象者の要件
- 町内に自らが移住・定住する目的で住宅を新築、または新築住宅を購入した方で、その住宅の所有権を有し、その持分が2分の1以上である方
- 申請時に町内に住所を有している者
- 町税および料金の滞納が無い方
- 申請時に、満45歳未満の方*¹
- 区・集落組合に加入し、補助金交付後も継続する意思を有している方
- 申請者が富士見町暴力団排除条例(平成24年富士見町条例第26号)に規定する暴力団若しくは暴力団員または暴力団と密接な関係を有するものでないもの。
*¹ 同居する小学生以下の子を持つ者。富士見町消防団員または消防団員を退団した方で、勤続5年以上の勤務を有しかつ、
かつ、退団後3年以内の方は年齢要件の摘要がありません
補助対象住宅の要件
- 町内に本店、営業所を有する業者が、新築に係る全部または一部工事を施工した住宅
- 富士見町公共下水道および農業集落排水に接続して新築した住宅
- 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない住宅
特別加算の要件
【ふじみ定住加算】申請者または配偶者が以下のいずれかに該当する場合
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| (1)富士見町出身者 | 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に、本町の住民基本台帳に記録された期間を有する方 |
| (2)富士見町内勤務者 | 町内の事業所、事務所、店舗その他これらに類する施設において、雇用契約に基づき期間の定めのない常勤の職員として勤務し、給与、賃金その他これらに準ずる報酬の支払を受けている方 |
| (3)富士見町内在住者 | 申請時において富士見町内に引き続き1年以上居住している方 |
【子育て応援加算】
申請者が生計を一にする小学生以下の子(申請時において12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と同居し、かつ、その子を養育している方
【消防団員加算】
申請者が富士見町消防団員または消防団員を退団した方で、勤続5年以上の勤務を有し、かつ、退団後3年以内の場合
【居住誘導区域加算】
補助対象住宅が居住誘導区域内に所在している場合
補助金交付申請について
申請については、住宅の建築または取得が完了した日(保存登記完了日)から3ケ月以内に、次に掲げる書類を揃えて提出してください。
なお、補助対象の条件に該当しない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
補助金申請に必要な書類
- 富士見町移住・定住促進対策新築住宅補助金交付申請書(様式第1号)
- 住宅新築に係る請負契約書の写し
- 町内業者の施工内容および支払いが確認できる書類の写し
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の位置図
- 住宅の完成写真
- 町税等「完納証明書」、または町税等の滞納がないことを補助金(交付金)交付事務取扱員が確認することの「閲覧承諾書」
- 住民票(同一世帯全員)の写し、または外国人登録原票記載事項証明書
- 区・集落組合加入証明書
- 富士見町消防団員証明(消防団員等に該当する場合は、申請時に窓口に申し出て下さい)
以下の特別加算に該当する場合は、上記の書類に加えて次の書類を提出してください。
<富士見町出身者> :戸籍の附票の写し
<富士見町内勤務者>:雇用主が発行する在職証明書その他これに準ずる書類
関連ファイル
〇交付決定の取り消し及び補助金の返還
次に該当すると認められたときは、交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付した補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 正当な理由なく自ら区・集落組合を脱退したとき。


