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町営水道使用廃止届の受付
水道の廃止について
家屋の取り壊し等により、今後水道を使用することがなくなった場合は、廃止届を提出してください。廃止には手数料3,000円(非課税)が必要です。手数料の納入日または廃止希望日のどちらか遅い日での廃止となります。すぐに廃止にされたい場合には、廃止届と廃止手数料の納付書を郵送しますのでご連絡をお願いします。廃止手数料は口座振替ができませんので、お手数ですが、富士見町役場会計室または指定金融機関窓口でのお支払いをお願いします。
※メーター器を撤去しますので、廃止後に再び使用されたい場合は、給水装置工事(新規)の申請と新設加入金が必要となります。