ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 所属一覧 > 財務課 > 償却資産について

本文

償却資産について

ページID:0034652 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

償却資産について

1.償却資産とは

2.事業の用に供するとは

3.課税の仕組み・税額の計算

4.償却資産の具体例

5.償却資産に関するQ&A

6.申請書ダウンロード

1.償却資産とは

  償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものをいいます。

その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものとは

  法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条もしくは第133条の2第1項または所得税法施行令第138条もしくは第139条第1項の規程によってその取得価額の全部または一部が損金または必要な経費に算入される資産とする。

 詳しくは下記ファイルを参照ください。

 申告対象の償却資産について [PDFファイル/541KB]

項目一覧へ戻る

2.事業の用に供するとは

  「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利または収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。

 「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼動のものも含まれますが、いわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。

  「事業の用に供する資産」には、会社等が社員の利用に供する福利厚生施設等も含まれます。

  具体的には
  ・個人や会社で工場や商店、事務所等を経営している場合の機械類、事務機器類 等
  ・不動産賃貸業(駐車場やアパート等の貸付業)のアスファルト舗装、植栽等外構工事 等
  ・飲食業を営んでいる場合の厨房用品、レジスター、看板 等 があります。

項目一覧へ戻る

3.課税の仕組み・税額の計算

税額の仕組み

 償却資産を所有している個人・法人事業者の皆さんから申告していただき、申告内容に基づいて決定されます。
 申告された資産の課税標準額が150万円以上(免税点・・・150万円)の場合に課税されます。
  ※免税点=課税標準額が一定金額以下のときには課税しない場合の、その一定金額のこと。

税額の計算

 償却資産の税額も、土地・家屋の場合と同じく「課税標準額×税率(0.014)」で算出されます。(100円未満切り捨て。)
  ※課税標準額=それぞれの資産の取得金額から、使用期間に応じた償却額を差し引いたものです。

項目一覧へ戻る

4.償却資産の具体例

○償却資産の種類と具体例

資産の種類 主な償却資産の例
第1種
(構築物)
構築物

舗装路面、庭園、門・塀・フェンス、駐輪場、緑化施設の外構工事、看板(広告塔 等)、ゴルフ練習場設備 移動できる簡易建物(簡易な物置 等)、パイプハウス、等

建物付属設備 受変電設備、予備電源設備、中央監視設備、電力引込設備、LAN設備、等
第2種
(機械及び装置)
太陽光発電設備、冷凍・冷蔵業務用設備、加工・製造機械、ホテル・旅館用設備、コンバイン、トラクター、田植機、バインダー、管理機、除雪機、その他農機具類など
第3種
(船舶)
一般船舶、ボート、ヨット、モーターボートなど
第4種
(航空機)
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種
(車両及び運搬機)
自転車、構内運搬車、フォークリフト、大型特殊自動車など
第6種
(工具、器具及び備品)
エアコン(ビルトインを除く)、ゴミ置場、室内装飾品、メールボックス、掲示板、パソコン等OA機器、キャビネット、事務机、椅子、発電機、冷蔵庫など

○以下に当てはまるものは償却資産の対象外のため申告不要です。
・自動車税、軽自動車税の課税対象となっている車両や運搬具。
・取得価格が10万円以上20万円未満の償却資産で、法人税法上または所得税法上事業年ごと一括して3年で償却を行うもの(一括償却資産)                                                 

 申告誤りが多い事例については、下記ファイルをご覧ください。

 申告誤りが多い事例 [PDFファイル/825KB]

項目一覧へ戻る

5.償却資産に関するQ&A

  1. 事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象となりますか。
  2. 支店は富士見町にありますが、本社は富士見町にありません。申告は必要ですか。
  3. テナント等として事務所を借りている場合、どのようなものが申告の対象となりますか。
  4. 減価償却していない資産は申告の対象になりますか。
  5. 耐用年数を過ぎた償却済みの古い資産は申告の対象になりますか。
  6. 未稼働資産や遊休資産のように現在事業の用に使用していない資産であっても、申告は必要ですか。
  7. 少額資産は申告の対象となりますか。
  8. 赤字で利益が出ていない場合でも、償却資産の申告は必要ですか。
  9. 申告対象資産がないのに、申告書が送られてきました。資産がない場合でも申告が必要ですか。
  10. 償却資産を所有しているのに申告をしなかった場合どうなりますか。

問1 事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象となりますか。

  受変電設備、蓄電池設備などの建物付属設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)、外構工事や広告塔などの構築物等については、償却資産として申告の対象となります。下記の主な資産例を参考に、工事見積書・固定資産税台帳等をご確認の上、対象資産を申告してください。

     (1)賃貸住宅をお持ちの方                     (2)事務所・ビルをお持ちの方

賃貸住宅の場合        事務所・ビルの場合

 

問2  支店は富士見町にありますが、本社は富士見町にありません。申告は必要ですか。

  申告は必要です。償却資産の申告は、資産の所在する市町村に行います。ご質問の場合、富士見町の支店にある資産をご申告ください。

 

問3 テナント等として事務所を借りている場合、どのようなものが申告の対象となりますか。

  テナント等が取り付けた事業用の内容・造作及び建築設備等については、償却資産として申告の対象となります。

 

問4 減価償却していない資産は申告の対象になりますか。

  現実に減価償却を行っていないものであっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産の申告の対象となります。

 

問5 耐用年数を過ぎた償却済みの古い資産は申告の対象になりますか。

  減価償却済みの資産であっても、事業の用に供することができる資産であれば、償却資産の申告の対象となります。

 

問6 未稼働資産や遊休資産のように現在事業の用に使用していない資産であっても、申告は必要ですか。

  現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象となります。したがって、未稼働資産や遊休資産であっても申告をしていただく必要があります。

 

問7 少額資産は申告の対象となりますか。

  地方税法上の「取得価格が少額である資産」にあたる場合は、申告の必要がありません。しかし、取得価格が20万円未満の資産についても、申告の対象となる場合があります。詳しくは、申告対象の償却資産について [PDFファイル/541KB]をご覧ください。

 

問8 赤字で利益が出ていない場合でも、償却資産の申告は必要ですか。

  申告は必要です。固定資産税(償却資産)は構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。

 

問9 申告対象資産がないのに、申告書が送られてきました。資産がない場合でも申告が必要ですか。

  資産の所有状況把握のために、申告書右下の「18備考」欄に「該当資産なし」とご記入の上申告していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

 

問10 償却資産を所有しているのに申告をしなかった場合どうなりますか。

  正当な理由なく申告をされなかった場合には、地方税法第386条の規定により、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、懲役または罰金を科されることがあります。

 

項目一覧へ戻る

6.申請書ダウンロード

申告書につきましては、以下のページよりダウンロードをお願いします。

税に関する各種申請・届出様式

 

項目一覧へ戻る

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)