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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足給付金)について
不足給付金とは
令和6年度に実施した定額減税(※)において、納めるべき税金(令和6年所得税・住民税)より、定額減税できる金額の方が大きい(定額減税しきれない)と見込まれる方に対して、減税しきれない額を1万円単位に切り上げ、算定した額を「調整給付金(当初給付)」として支給しました。
その際、令和6年の所得税額は当初給付時点では確定していなかったため、当初給付額の算定には令和5年の所得税額を基にした「令和6年推計所得税額」を使用しました。
ここで確定申告や年末調整等により令和6年の所得税額が確定したことから、再度給付額の算定を行い、本来給付すべき額に不足を生じる方などに給付するものです。
※定額減税についてはこちらもご覧ください。
総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について<外部リンク>
定額減税(所得税) 特設サイト|国税庁<外部リンク>
不足給付の対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和6年推計所得税を用いて算定したことなどにより、令和6年の所得税額が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足の差額が生じた方
給与や年金の源泉徴収票に記載される控除外額がそのまま不足額給付支給額となるわけではありません。
〈対象となり得る例〉
令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年所得税額(令和6年所得)の方が少なくなった場合
令和6年中に子どもが生まれたなど、扶養親族が増えた場合など。
算出方法
- 不足額給付時調整給付所要額の算出
(1)所得税分控除不足額の算出(実績)
3万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)−令和6年分所得税額(減税前)=所得税分控除不足額(マイナスの場合は0)
(2)個人住民税分控除不足額の算出
1万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)−令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税分控除不足額
(マイナスの場合は0)
(3)(1)+(2)の合計額を1万円単位に切り上げる
2.不足額給付支給額の算出
(3)不足額給付時調整給付所要額−当初調整給付支給額(注1)=不足額給付額(マイナスの場合は0)
(注1)令和6年度に支給対象であった人は、送付された富士見町調整給付金支給確認書又は、
支給決定通知書により確認することができます。支給対象ではなかった人は0円となります。
支給方法
対象となる方へ令和7年8月21日(木曜日)に案内文書を発送します。
対象の方の公金受取口座の有無により、申請・支給方法が異なります。
詳しくは下記をご確認ください。
公金受取口座をお持ちの方
【お知らせ方式(プッシュ型)】
登録済みの公金受取口座に振り込みますので、特に手続きは必要ありません。
振込予定日
令和7年9月5日(金曜日)
ただし、以下に該当する方は別途手続き(専用の届出書の提出)が必要となりますので、令和7年9月2日(火曜日)までに手続きを行っていただくか、案内文書に記載のお問い合わせ先に申し出てください。
- 通知に表示されている公金受取口座以外の口座に振り込みを希望される方。
- 不足給付金の支給を辞退される方。
- 支給額及び支給額の算出における各数値に相違を認める方。
振込先変更や支給額相違等の申し出があった場合は、その手続きが完了してから6~10営業日後を目途に振り込みます。
公金受取口座をお持ちでない方
案内文書に同封した確認書の内容を確認し、振込先口座を指定していただきます。
【オンライン申請方式】 ※コピーや郵送の手間がかからず、おすすめです※
以下の手順により申請してください。確認書の返送は不要です。
- 専用サイト(Logoフォーム)<外部リンク>にアクセスします。
- 画面の案内に従って必要事項を入力します。
- 撮影した本人確認書類、口座確認書類を登録(アップロード)します。
- 送信ボタンを押して入力を完了します。
- 登録したメールアドレスに送信される登録完了メールを確認して終了となります。
【郵送申請方式】
以下の書類を、案内文書に同封した返信用封筒により返送してください。
- 確認書(記載内容を確認・記入して下さい)
- 本人確認書類(貼付け台紙にのり付け)
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等のコピー - 口座確認書類(貼付け台紙にのり付け)
通帳、キャッシュカード 等のコピー
支給額及び支給額の算出における各数値に相違を認める方は、確認書記載の事項に従って申し出てください。
振込予定日
確認書等を役場で受理してから2週間程度
初回振込予定日 令和7年9月11日(木曜日)
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)
不足額給付2
以下の1~3のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外であること(扶養親族等として定額減税の対象外)
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと(低所得世帯向け給付対象でないこと)
※申請書をご提出いただいても、条件を満たさない場合は支給対象外となります。あらかじめご了承ください。
算出方法
1人当たり定額4万円(注1)を支給します。
(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法
対象となる方へ令和7年8月下旬に案内文書を発送します。
詳しくは下記をご確認ください。
【オンライン申請方式】 ※コピーや郵送の手間がかからず、おすすめです※
以下の手順により申請してください。申請書の送付は不要です。
- 専用サイト(Logoフォーム)<外部リンク>にアクセスします。
- 画面の案内に従って必要事項を入力します。
- 撮影した令和6年分所得税の源泉徴収票等、本人確認書類、口座確認書類を登録(アップロード)します。
- 送信ボタンを押して入力を完了します。
- 登録したメールアドレスに送信される登録完了メールを確認して終了となります。
【郵送申請方式】
以下の書類を、案内文書に同封した返信用封筒により返送してください。
- 申請書(記載内容を確認・記入して下さい)
- 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
- 本人確認書類(貼付け台紙にのり付け)
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等のコピー - 口座確認書類(貼付け台紙にのり付け)
通帳、キャッシュカード 等のコピー
振込予定日
申請書等を役場で受理してから2週間程度
初回振込予定日 令和7年9月11日(木曜日)
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)
その他(注意事項等)
- 提出期限までに確認書等の提出等が行われなかった場合は、支給を受けることを辞退したものとみなします。
- 不足給付額は国が提供するシステムに基づく算定結果となります。 特に令和6年分の申告等で住宅ローン減税が適用された方におかれましては、実際の令和6年分 所得税額(住宅ローン減税前)と確認書に記載の推計所得税額に差がある場合がございます。 調整給付金の支給額及び算出式に相違を認めた場合、確認書記載の事項に従って申し出てください。 令和6年分の申告等をもって住宅ローン減税が終了する方は特にご注意ください。
- 口座の変更、支給の辞退をご希望の方は以下の届出書を提出してください。
支給口座登録等の届出書(様式第5号) [Excelファイル/35KB]
受給辞退の届出書(様式第4号) [Excelファイル/22KB]
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
調整給付金に関して、国や都道府県、市区町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、削除していただきますようお願いいたします。