本文
町・県民税(個人住民税)の特別徴収について
町・県民税(個人住民税)の特別徴収とは
事業主(給与支払者)の方が従業員に代わって、所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与から
町・県民税を天引きし、市町村へ納税していただく制度です。
事業主(給与支払者)の方は、法人・個人を問わず、特別徴収義務者として、原則すべての従業員の
町・県民税を特別徴収していただく必要があります。(根拠法令:地方税法第321条の4)
特別徴収義務者として指定する者
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)の方
特別徴収の対象となる従業員
前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている方
※パートやアルバイト、役員の方などを含め、すべての方が特別徴収の対象となります
例外として特別徴収を行わないことが認められる場合
次の切替理由に該当する場合は、普通徴収とすることができます。
普通徴収対象者とする場合には、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」の提出と、
個人別明細書の摘要欄への符号(普A~普F)の記載が必要になります。符号以外での普通徴収への
切替は認められません。
普A : 総従業員が2人以下
(「普B」~「普F」に該当するすべての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B : 他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)
普C : 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下)
普D : 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
普E : 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F : 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者
Eltax(エルタックス/電子申告)などにより電子媒体で給与支払報告書を提出する場合
「普通徴収切替理由書」の提出は不要ですが、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の
符号(普A~普F)を記載するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
特別徴収税額の納期の特例について
「町・県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を必ずご提出ください。
従業員の方が常時10人未満の場合は、従業員の方がお住まいの市町村に申請書を提出し承認を受ける
ことで、年12回の納期を年2回(12月と6月)とすることができます。
町・県民税の特別徴収開始後について
従業員の方が退職等により特別徴収できなくなった場合
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を必ずご提出ください。
特別徴収できなくなった残りの税額については、次のいずれかの方法で納めていただくこと
になります。
(1)一括徴収:退職の際に残りの税額すべてを給与から天引きする方法
・1月1日~4月30日の間に退職した場合は、原則として一括徴収となります。
・外国籍従業員の方は、帰国等により普通徴収への切替が困難な場合が多いため、一括徴収の
ご納入をお願いします。
(2)普通徴収:残りの税額を個人が納める方法
・異動届出書の提出後、普通徴収への切替を行い、異動者個人宛に納税通知書を発送します。
新たに特別徴収に切替えたい方がいる場合
「特別徴収切替届出書」をご提出ください。
・徴収開始月は、事業所で徴収を開始できる月をご記入ください。記入がない場合、当町で徴収開始月
を設定します。
・普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切替はできません。
・切替後の特別徴収税額を早めに知りたい場合、備考欄に「税額計算後、電話連絡希望」など具体的に
ご記入ください。
平成30年度から、町・県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収を徹底しています。
長野県と県内全市町村では、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を
県内一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の町・県民税について給与天引き(特別徴収)
を徹底しています。
特別徴収関係申請様式一覧
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [Excelファイル/39KB]
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/146KB]
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [Excelファイル/25KB]
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/93KB]
普通徴収切替理由書(兼仕切紙) [PDFファイル/185KB]
町・県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [Wordファイル/24KB]
町・県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [PDFファイル/91KB]
関連資料
個人住民税の給与からの特別徴収の概要について [PDFファイル/113KB]