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特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について

ページID:0066688 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部が改正されます

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成3年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

広報資料(出入国管理庁) [PDFファイル/242KB]

詳しくは下記のリンクをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国管理庁)<外部リンク>

協力確認書について

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出します。

提出について

提出時期

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出してください。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
    当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合
    令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

なお、同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には、再提出が必要です。

対象事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が富士見町にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が富士見町にある事業者

提出方法

紙での提出の場合

以下の様式に記入のうえ、富士見町役場3階総務課企画統計係へ提出または郵送ください。

【窓口・郵送先】
富士見町役場 総務課企画統計係
〒399-0292
長野県諏訪郡富士見町落合10777番地
電話 0266-62-9332

電子メールでの提出の場合

以下の様式に記入のうえ、電子メールによりご提出ください。

【メールアドレス】
kikakutoukei@town.fujimi.lg.jp

様式

協力確認書 [Wordファイル/22KB]

協力確認書(記載例) [PDFファイル/89KB]

オンラインフォームでの提出の場合

以下のオンラインフォームによりご提出ください。

オンラインフォーム<外部リンク>

 

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