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改修に伴う減額措置について
住宅の耐震改修に伴う減額措置【地方税法附則第15条の9】
既存住宅について耐震改修を行った場合、固定資産税を一定期間減額する特例措置があります。
1.主な要件について
(1)既存住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
(2)耐震改修の要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
- 耐震改修に係る費用が50万円超であること。
2.減額措置の内容について
- 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の2分の1(改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)が減額されます。
- 減額の対象は、耐震改修を行った家屋全体の固定資産税額です。ただし、一戸当たり、 床面積が120平方メートルを超える住宅の場合には、120平方メートル相当分の固定資産税額までが減額の対象となります。
- 令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了した場合、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、1年間の減額が適用されます。
3.申告について
原則として耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、町に申告書を提出してください。
<申告に必要な書類について>
- 添付書類
- 住宅耐震改修証明書 [Wordファイル/42KB](登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
※町の補助事業(富士見町木造住宅耐震補強事業補助金)で耐震改修を行った方は、建設課で証明書を発行することができます。 - 耐震改修に要した費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し)
<住宅の耐震改修に係る所得税の特別控除>
- 住宅の耐震改修については固定資産税の特例措置の他、所得税の特別控除の制度があります。
- 制度の内容については、税務署にお問い合せください。
(この特別控除を受けるために必要な住宅耐震改修証明書は、建設課で取扱っています。)
住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置【地方税法附則第15条の9】
バリアフリー改修が行われた既存住宅について、固定資産税を減額する特別措置があります。
1.主な要件について
(1)既存住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が併用住宅全体の床面積の2分の1以上であること。)
(2)居住者の要件
- 次のいずれかの方が居住していること。
- 65歳以上の方〔改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)における年齢が65歳以上の方〕
- 要介護認定、要支援認定を受けている方
- 障害のある方
(3)バリアフリー改修工事の要件
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円超のバリアフリー改修工事が行われたものであること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次のいずれかの改修工事であること。(付帯して必要となる改修工事を含む。)
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
2.減額措置の内容について
一戸(または一の専有部分)当たり、100平方メートル相当分までを限度として、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、家屋に係る固定資産税の税額の3分の1が減額されます。
※ この減額措置は、新築住宅や耐震改修の減額措置を受けている期間は、重複して適用されません。また、一戸(または一の専有部分)について、この減額措置の適用は一回限りです。
※ 熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。
3.申告について
原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、町へ申告書を提出してください。
<申告に必要な書類について>
- 要介護認定、要支援認定を受けている方は、介護保険被保険者証の写し
- 障害者の方は、身体障害者手帳の写し等、障害の認定を受けていることがわかる書類
- 改修工事の内容及び費用を確認することができる書類
- 工事個所を撮影した写真(改修前・改修後)
- 工事代金の領収書
- 改修工事に伴い補助金等の交付、介護保険の居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、決定通知書の写し等、その金額がわかる書類
※工事内容の確認のため、現地調査を行う場合があります。
<住宅のバリアフリー改修に係る所得税の特別控除>
- 住宅のバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンを有するときは、その住宅ローン残高の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度があります。
- 詳しい内容については、税務署にお問い合せください。
住宅の省エネ改修に伴う減額措置【地方税法附則第15条の9】
省エネ改修工事を行い省エネ基準に適合した既存住宅について、固定資産税を減額する特別措置があります。
1.主な要件について
(1)既存住宅の要件
- 平成26年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること。(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が併用住宅全体の床面積の2分の1以上であること。)
(2)省エネ改修工事の要件
- 令和8年3月31日までの間に行われた改修工事であること。
- 改修工事に要した費用の額が50万円超であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 下記の改修工事を行い、省エネ基準に適合すること。(申請には建築士等が発行した省エネ基準に適合した工事であることの証明書が必要になります。)
<改修工事の内容> ※次のAからDまでの改修工事のうち、Aの改修工事、またはAの改修工事と併せて行うBからDまでのいずれかの改修工事であること。
A 窓の断熱性を高める改修工事
B 天井等の断熱性を高める改修工事
C 壁の断熱性を高める改修工事
D 床等の断熱性を高める改修工事
2.減額措置の内容について
一戸(または一の専有部分)当たり、120平方メートル相当分までを限度として、省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、家屋に係る固定資産税の税額の3分の1(改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)が減額されます。
※この減額措置は、バリアフリー改修を除き、新築住宅や耐震改修の減額措置を受けている期間は、重複して適用されません。
3.申告について
原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、町に申告書を提出してください。
<申告に必要な書類について>
・「熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書」 [PDFファイル/8KB]
・添付書類
増改築工事証明書(登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
B 省エネ改修に要した費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し)
※工事内容の確認のため、現地調査を行う場合があります。
<住宅の省エネ改修に係る所得税の特別控除>
・住宅の省エネ改修については固定資産税の特例措置の他、所得税の特別控除の制度があります。
・詳しい内容については、税務署にお問い合せください。