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令和7年度より国民健康保険料の納期が変わります

ページID:0068656 更新日:2024年9月14日更新 印刷ページ表示

 現在、国民健康保険料が普通徴収(納付書払い・口座振替)の世帯では、4月から6月までを暫定賦課(※)期間とし、3か月間は仮で算定した保険料を納めていただいております。暫定賦課期間中の保険料は前年の所得に基づいたものではないため、納付月によって保険料額に大幅な増減が発生する場合があるなど、複雑でわかりにくい制度となっていました。

 令和7年度からは、暫定賦課を廃止し、保険料は前年中の所得によって年1回のみ算定されます。これにより、国民健康保険料は7月に確定し、7月から3月の9期で納付していただきます。

※暫定賦課とは、国民健康保険料の算定の基礎となる前年中の所得が確定しない期間(4月から6月)において、前々年中の所得をもとに仮の保険料を算定することです。7月に所得が確定したところで一年間の保険料を本算定し、暫定賦課の保険料との差額を納付いただいたり、多く納めすぎになった分をお返し(還付)したりします。

変更のポイント

1. 保険料の計算方法がわかりやすくなります

 前年中の所得が確定する7月に保険料を決定します。暫定賦課で納めた保険料との差し引きがなくなるので、計算内容がわかりやすくなります。

2. 通知が年1回になります

保険料の決定が年1回となるため、決定通知も7月中旬の年1回のみになります。これまで4月中旬にお送りしていた暫定賦課の決定通知は、令和7年度からは届きません。(所得の修正や世帯構成の変化等によって保険料が変更となった場合には都度、変更通知を送付します)

3. 納付回数が年間12回から9回になります

 納付回数が減少することで、1回あたりの納付額は増えますが、年間でお支払いいただく保険料総額は変わりません。

4. 納めすぎ(還付)が減り、各月の納付額が均一になります

前々年と比較して前年の所得が減少した方の場合、これまでの算定方法では4月から6月の保険料が高額となり、7月以降で大幅に減額、もしくは6月までで納めた保険料が年間保険料を上回る(納めすぎ)状態となり還付が発生しておりました。令和7年度からは、年間を通じて、各月の納付額が均一になるように保険料が決定されます。

5. 特別徴収(年金からの天引き)世帯は、変更ありません

変更による納付イメージ

令和6年度まで
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月 1月 2月 3月

暫定保険料を3か月で納付

年間保険料と暫定保険料の差額を9か月で納付または還付

 

令和7年度以降

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納付なし 年間保険料を9か月で納付