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法人町民税について
法人町民税について
富士見町内に事務所や事業所がある法人は、国税(法人税)、県税(法人県民税、法人事業税)を申告して納めるほか、市町村民税として富士見町に法人町民税を申告して納めることになります。法人町民税は、均等割と法人税割から成ります。
納税義務者
法人町民税の納税義務者は3つに分類され、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のとおりになります。
納 税 義 務 者 |
均等割額 |
法 人 税 割 額 |
町内に事務所または事業所を有する法人 |
あり |
あり |
町内に寮等を有する法人で町内に事務所または事業所を有しない法人 |
あり |
なし |
町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの |
あり |
なし(ただし、収益事業を行っている場合はあり) |
※町内に事業所等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数により按分します。
均等割
均等割の税率は、資本金等の額または出資金額と資本積立金額との合計額と町内従業者数により分類されます。
資本金等の額による区分 |
当町の従業者数による区分 |
標準税率(年税額) |
1千万円以下の法人 |
50人以下のもの |
50,000円 |
50人超えるもの |
120,000円 |
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1千万円超え 1億円以下の法人 |
50人以下のもの |
130,000円 |
50人超えるもの |
150,000円 |
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1億円超え 10億円以下の法人 |
50人以下のもの |
160,000円 |
50人超えるもの |
400,000円 |
|
10億円超え 50億円以下の法人 |
50人以下のもの |
410,000円 |
50人超えるもの |
1,750,000円 |
|
50億円を超える法人 |
50人以下のもの |
410,000円 |
50人超えるもの |
3,000,000円 |
|
上記以外の法人 |
50,000円 |
法人税割
法人税割額は、法人税額を課税標準として、税率6.0%により計算されます。 ただし、富士見町以外の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村の従業者数で法人税額を按分した額を課税標準とします。
法人税割額の課税標準とは
法人税割額の課税標準である法人税額は、次に掲げる控除をする前のことをいいます。
現実に法人税割額を納付すべき義務がない法人であっても、法人税割額の申告納付義務がある場合があることに注意してください。
- 法人税額からの利子および配当金等に係る所得税額の控除
- 法人税額からの海外税額の控除
- 仮装経理に基づく課題申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
- 特定信託に係る所得税額の控除
- 特定信託に係る外国税控除
- 解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除
- 試験研究費の額が増額した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等の試験研究費の額がある場合の法人税額の特別控除に係るものを除く)
申告と納付
税金を納めなければならない法人等が、自ら税額を計算し、税額を申告してその額を納付します。
<中間(予定)申告について>
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告または予定申告をしなければなりません。
申告期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
申告の種類 |
納 付 税 額 |
|
均等割額 |
法人税割額 |
|
中間申告 |
均等割額(年額)×2分の1 |
その事業年度開始の日以降6ヶ月を1事業年度とみなして計算 |
予定申告 |
均等割額(年額)×2分の1 |
前事業年度の法人税割額×(6÷前事業年度の月数) |
申告期限は、各事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内です。
納付税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告により既に納付されている税額がある場合は、それを差し引きます。
法人に関する届出
法人等について町内に事業所を設立(設置)・変更・異動があった場合は、下記【異動届出書】により届出をお願いします。
なお、記載事項の確認できる資料(登記簿謄本[履歴事項全部証明書]、定款等の写し)を添付してください。
ダウンロード
法人 設立・変更・休業・解散等申告書【異動届出書】(PDF版) [PDFファイル/190KB]
法人 設立・変更・休業・解散等申告書【異動届出書】(Excel版) [Excelファイル/107KB]
更正請求書【第十号の四様式】(PDF版) [PDFファイル/333KB]
お問い合わせ先
財務課町民税係 電話:0266-62-9122(直通)