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固定資産税について
固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に、富士見町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格(評価額)を基に算出された税額を富士見町に収める税金です。
固定資産税の納税義務者
賦課期日である1月1日現在に登記簿、課税台帳に所有者として登記または登録されている方が納税義務者になります。
固定資産の定義
固定資産の定義については以下のとおりです。
土地 |
田、畑、宅地、山林、雑種地、原野、沼地、鉱泉地など |
家屋 |
基礎等があり土地に定着しているもの |
屋根および周壁で三方が囲われ外界から遮断された空間があるもの |
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居住、作業、貯蔵等の用途に使用可能なもの |
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償却資産 |
事業に使用している機械、備品、家屋とならない構築物など |
税額の算出方法
固定資産の課税標準額 × 0.014(税率) = 固定資産税額
免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 |
家屋 |
償却資産 |
30万円 |
20万円 |
150万円 |
令和6年度に固定資産税の評価替えを行いました
評価替えとは、資産価格の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直す作業のことをいいます。土地と家屋については原則として3年毎に価格を見直す制度がとられており、これを「評価替え」といいます。
令和6年度に評価替えを行なったため、第2年度(令和7年度)、第3年度(令和8年度)は、基準年度の価格をそのまま据置きます。なお、次回の評価替えは、令和9年度となります。
ただし、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い価格を決定します。
納付方法
納税通知書(4月に発送します)により4月、7月、12月、2月の4回に分けて納付していただきます。
また、納税通知書には所有されている物件(土地・家屋)の内訳を記載した課税明細書を添付しており、これは所有されている土地・家屋の賦課期日現在の現況を確認していただくための明細書です。
(再発行はいたしませんので大切に保管してください。)
固定資産税に関する届出書等について
固定資産税に関する届出書、申告書、申請書及び記入例等はこちらのページをご覧ください。