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固定資産税について
固定資産税について
固定資産税とは 毎年1月1日(賦課期日)時点で、富士見町内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課される税金です。
課税資産となる資産(固定資産の定義)
課税対象となる資産(固定資産の定義) 以下の3つの区分に分けられます。
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土地 |
田、畑、宅地、山林、雑種地、原野、沼地、鉱泉地など |
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家屋 |
【定着性】基礎等があり土地に定着しているもの |
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【外気分断性】屋根および周壁で三方が囲われ外界から遮断された空間があるもの |
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【用途性】居住、作業、貯蔵等の用途に使用可能なもの |
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償却資産 |
会社や商店などの事業に使用している機械、備品、(家屋に含まれないもの)など |
納税義務者
1月1日現在、登記簿や課税台帳に所有者として登録されている方です。
税額の算出と免税店
税額は、町が算出した「課税標準額」に税率を掛けて計算します。
税額の計算式
固定資産の課税標準額 × 1.4%(税率0.014) = 固定資産税額
免税点(税金がかからない基準)
町内に同一の方が所有する資産の「課税標準額の合計」が、区分ごとに以下の金額に満たない場合は、固定資産税はかかりません。
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土地 |
家屋 |
償却資産 |
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30万円 |
20万円 |
150万円 |
評価替えのしくみ
資産の価値は社会情勢で変化するため、3年ごとに価格を見直す「評価替え」を行っています。
評価替えのサイクル
- 令和6年度:評価替えの「基準年度」です。最新の価値で価格が決定されました。
- 令和7・8年度:原則として令和6年度の価格が据え置かれます。
- 令和9年度:次回の評価替えを予定しています。
例外的な評価
基準年度以外でも、新しく家屋を建てた場合や、土地の使い道(地目)が変わった場合、建物の増改築を行った場合などは、その翌年に改めて評価を行います。
納付時期
納税は、4月にお送りする納税通知書をもとに、年4回に分けて納めていただきます。
納付時期(年4回)
- 第1期:4月
- 第2期:7月
- 第3期:12月
- 第4期:2月
納税通知書と課税明細書
毎年4月に発送いたします。同封の「課税明細書」には、お持ちの物件の内訳が詳しく記載されています。
重要:納税通知書及び課税明細書は再発行できません
所得税の確定申告や、資産の所有証明として後日必要になる場合があります。紛失しないよう、大切に保管してください。
納付方法
- 金融機関窓口、コンビニエンスストアでの納付
- 口座振替(納め忘れがなく便利です)
- クレジットカード、スマートフォン決済アプリによる電子納付
※詳細は町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
固定資産税に関する届出書等について
所有者の変更や状況に変化があった際は、お早めな手続きをお願いいたします。
- 相続・転居等が発生した場合 土地や建物の所有者が亡くなられた場合や、所有者の住所が変わった場合は、適正な課税のために届け出が必要です。
- 届出書のダウンロード 申請書や記入例は、以下のページからご確認いただけます。 税に関する各種申請・届出様式


