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令和8年度から適用される個人住民税の税制改正

ページID:0072190 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度から適用される税制改正概要

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、基礎控除の見直し(所得税)​が行われました。

※ 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の納税義務者の最低保証控除額が65万円に引き上げられます。

改正前と改正後所得控除額
給与等収入金額 所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※ 給与等の収入金額が190万円超の場合の変更はありません。

 

特定親族特別控除の創設(大学生年代の子等に関する特別控除)

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色及び白色事業専従者を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合は、その納税義務者の総所得金額等から次のとおり控除します。

特定親族特別控除の控除額

被扶養親族等の合計所得金額

(給与収入ベース)

扶養義務者の控除額(住民税) 【参考】所得税の控除額

58万円超85万円以下  

(123万円超150万円以下)

45万円 63万円

85万円超90万円以下 

(150万円超155万円以下)

61万円

90万円超95万円以下 

(155万円超160万円以下)

51万円

95万円超100万円以下 

(160万円超165万円以下)

41万円 41万円

100万円超105万円以下 

(165万円超170万円以下)

31万円 31万円

105万円超110万円以下 

(170万円超175万円以下)

21万円 21万円

110万円超115万円以下 

(175万円超180万円以下)

11万円 11万円

115万円超120万円以下 

(180万円超185万円以下)

6万円 6万円

120万円超123万円以下 

(185万円超188万円以下)

3万円 3万円

※あくまでも控除であり、所得58万円超の方は扶養人数に加算されません。

 

扶養親族等の所得要件の見直し

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の所得要件
扶養親族等の区分

所得要件

(給与収入ベース)

改正前 改正後

扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者

48万円超 ~ 133万円以下

(103万円超201万6千円未満)

58万円超 ~ 133万円以下

(123万円超201万6千円未満)

勤労学生

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

家庭内労働者の特例における
必要経費に算入する金額の最低保障額
55万円 65万円

 

【参考】所得税における基礎控除の見直し

令和7年分より所得税の基礎控除の見直しが行われます。
個人町・県民税については基礎控除の変更はございませんのでご注意ください。