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個人町民税・県民税への租税条約の適用について
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税(町民税・県民税)が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>をご参照ください。
免除に関する申請について
租税条約に基づく町民税・県民税の免除の適用を受けられる方は、下記の届出書と必要書類を3月15日までに提出する必要があります。この届出は、免除等を受けようとする年ごとに提出する必要がありますのでご注意ください。
税務署へ提出される所得税の課税免除の届出(注1)だけでは、町民税・県民税の免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
(注1) 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)<外部リンク>で開くをご確認ください。
申請に必要な書類
免除の申請には、次の書類を提出していただく必要があります。
住民税の租税条約に関する届出書 [PDFファイル/92KB]
【添付書類】
(1)税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印があるもの)
(2)申請者が在学する学校が発行する在学証明書
(3)申請者が訓練を受ける事業所等が発行する職業又は技術の修習者であることを証する書類
※(1)は必ず添付してください。(2)、(3)はいずれかを添付してください。
※届出書および添付書類は毎年提出してください。
提出先
富士見町 財務課町民税係(郵送可)
〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777
根拠法令等
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治省税務局長通達)