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富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例の一部を改正しました
太陽光発電設備が、富士見町の景観や自然環境と調和し、適正に設置・維持管理されることを目的として、当町では令和元年10月1日より富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例を施行しています。
しかしながら、近年、異常気象により頻発する全国各地の被災は、想定を超えた雨量等が局地化、集中化、激甚化が原因となっており、中山間地域に位置する当町においても、土砂災害等が心配されています。
このことから、地上設置型太陽光発電設備の設置は、町内全域で抑制することを基本としつつ、その設置・維持管理に関しては、住民の安全・安心を担保した上で、地域住民の理解のもと、地域と共生し安定的に事業が展開されなければならないと考え、富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例の一部を改正することとしました。
施行日は、令和4年3月18日です。
手続きの流れや許可基準等が大幅に変更されていますので、以下の条例の概要、条例、施行規則、手続きのフロー等をご確認の上、必要な手続きをお願いします。
項目 | 内容 |
---|---|
住民同意 |
近接住民及び関係区からの同意を許可要件とします。 近接住民:事業区域の境界から50メートル以内の土地を所有する者、建物を所有する者及び居住する者をいう。 関係区:事業区域の境界から100メートル以内の区域を含む区・集落組合及び町長が特に必要と認める区・集落組合をいう。 |
抑制区域の設定 |
次に掲げる事由により、太陽光発電設備の設置を抑制する区域(抑制区域)を町内全域とします。 (1)土砂災害及びその他自然災害が発生するおそれがあること。 |
FIT法認定等取得前の事前協議の義務化 |
FIT法認定等取得前の事前協議を許可要件とします。 |
事前協議の対象範囲の拡大 |
10kW以上の太陽光発電設備の計画全てに事前協議を義務付けます。 |
富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例の一部改正の概要 [PDFファイル/607KB]
条例、施行規則等
富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例 [PDFファイル/838KB]