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落札後の手続の流れ(不動産)
1 富士見町役場財務課へお電話ください。
(1) | 開札後、富士見町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず富士見町に受信情報が届くように開いてください。 このメールは開札日に送信します。入札されたYahoo! Japan ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、富士見町財務課へご連絡ください。 |
(2) | 富士見町財務課に電話してください。職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。 |
(3) | 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合 → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 |
次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に富士見町から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
※以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
2 買受代金の納付
(1) | 納付していただく金額 ア.買受代金:落札価額-公売保証金額 イ.登録免許税相当額:金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。 公売物件が消費税法上の課税財産の場合のみ買受代金に別途消費税相当額がかかります。 |
(2) | 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を富士見町が確認できることが必要です。 |
(3) | 買受代金納付期限は、富士見町からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。 |
(4) | 買受代金の納付方法は以下のとおりです。 ア.銀行振込
イ.現金書留の送付
ウ郵便為替による納付
エ.現金または銀行振出小切手の直接持参
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(5) | 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに富士見町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。 |
(6) | 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合 → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 |
3 必要書類の提出
(1)以下の書類を富士見町財務課に提出してください。
ア | 富士見町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの |
イ | 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明(住民票等) |
ウ | 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等 |
エ | 所有権移転登記請求書(下の様式をダウンロードし記名・押印してください。) |
オ | 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合) |
カ | 郵便切手1500円分 |
(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接富士見町財務課に持参してください。
(3)買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合 → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合
所有権移転登記請求書(不動産)(PDF形式:11KB)
4 権利移転登記の嘱託 → 落札後の注意事項
- 富士見町は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
- 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
(1) | 富士見町は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。 |
(2) | 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。 |
(3) | 富士見町は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。 ※売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、富士見町で一度お預かりし、登記後にお返しします。 |
(4) | 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。 (次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付日にするご連絡して説明します。) |
(5) | 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヵ月半程度の期間を要します。 |
5 代理人が落札後の手続を行う場合
買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。 代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
ア | 委任状(双方の実印が押印されていることが必要) |
イ | 買受人本人の印鑑証明書。印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。 |
ウ | 代理人の印鑑証明書。印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。 |
エ | 代理人が富士見町に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等 ※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。 |
委任状(PDF形式:10KB)