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落札後の手続の流れ(自動車)
1 富士見町役場財務課へお電話ください。
(1) | 開札後、富士見町が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず富士見町に受信情報が届くように開いてください。 このメールは開札日に送信します。入札されたYahoo! Japan ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、富士見町財務課へご連絡ください。 |
(2) | 富士見町財務課に電話してください。職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。 |
(3) | 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合 → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 |
2 買受代金の納付
(1) | 納付していただく金額 ア 買受代金:落札価額-公売保証金額 イ 登録免許税相当額:金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。 | ||||||||
(2) | 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を富士見町が確認できることが必要です。 | ||||||||
(3) | 買受代金納付期限は、富士見町からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。 | ||||||||
(4) | 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
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(5) | 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに富士見町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。 | ||||||||
(6) | 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合 → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 |
3 必要書類の提出
(1) | 以下の書類を富士見町財務課に提出してください。
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(2) | 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接富士見町財務課に持参してください。 | ||||||||||||||||||
(3) | 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合 → 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 |
所有権移転登記請求書(自動車)(PDF形式:9KB)
4 公売物件の引渡・登録移転 → 落札後の注意事項
(1) | 富士見町の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。 |
(2) | 富士見町は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。 |
(3) | 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が北陸信越運輸局長野運輸支局松本自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。 |
(4) | 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、公売財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。 |
(5) | 売却決定後(入札期間終了日の7日後)、富士見町が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。 |
(6) | 買受代金納付日に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。 |
(7) | 引渡場所は、原則、公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。 |
(8) | 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。 |
保管依頼書(PDF形式:8KB)
5 代理人が落札後の手続を行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。 代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
ア | 委任状(双方の実印が押印されていることが必要) |
イ | 買受人本人の印鑑証明書。印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。 |
ウ | 代理人の印鑑証明書。印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。 |
エ | 代理人が富士見町に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等 ※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。 |
委任状(PDF形式:10KB)