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富士見町空き家改修費補助金のご案内

ページID:0030574 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

富士見町空き家改修費補助金制度をご活用ください

 富士見町では町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、居住を目的として空き家を改修する方に対し予算の範囲内において補助金を交付します。

  【補助期間】 令和8年(2026年)4月1日~令和10年(2028年)3月31日まで

  【補助金額】 補助対象経費の3分の1以内(上限50万円)

         ただし、居住者が消防団員等に該当する者     50,000円を更に加算

             空き家が居住誘導区域にある場合   50,000円を更に加算

   富士見町空き家改修費補助金のご案内 [PDFファイル/602KB]

○補助申請者・補助対象住宅の条件について

・空き家所有者の場合

 (1) 補助金の交付の対象となる空き家(以下「補助対象住宅」)の売却または賃貸を目的とすること。
 (2) 空き家購入者または空き家賃借人本人若しくはその同一世帯内の者が50歳未満であること。
 (3) 空き家購入者または空き家賃借人が区・集落組合に加入し、補助金交付後も継続する意思を有していること。

・空き家購入者の場合

 (1) 補助対象住宅に5年以上定住する者
 (2) 空き家購入者またはその同一世帯内の者が50歳未満であること。(消防団員等はこの限りでない)
 (3) 区・集落組合に加入し、補助金交付後も継続する意思を有している者​

・空き家賃借人の場合

 (1) 補助対象住宅に5年以上定住する者
 (2) 空き家所有者から改修における同意が得られている者
 (3) 空き家賃借人またはその同一世帯内の者が50歳未満であること。(消防団員等はこの限りでない)
 (4) 区・集落組合に加入し、補助金交付後も継続する意思を有している者

※上記のいづれの場合も、次の要件をすべて満たす者。

​ (1) 町税等に滞納がない者
 (2) 富士見町暴力団排除条例に違反していないこと

 

補助対象住宅の条件について

 (1) 富士見町公共下水道または農業集落排水に接続した物件であること。
 (2) 施工については、町内に本店、営業所等を有する法人及び個人事業者が全部または一部工事を施工するものであること。
 (3) 本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
 (4) 事業計画書を提出した日の属する年度の翌年度までに補助金交付申請(実績報告)を行ったものであること。

 

○補助金の対象経費について

補助金の交付対象となる経費

 (1) ​台所、トイレ、浴室、洗面所、内装等の改修
 (2) 屋根、外壁、雨樋、外構等の改修費
 (3) 残存する家財道具等の運搬及び廃棄に要するもの
 (4) 補助対象経費が25万円以上要するもの ​

補助金の交付対象とならない経費

 (1) 用地取得費、不動産取得費、登記等に係る費用、建築確認申請に係る費用等
 (2) 水道加入金、下水道受益者負担金等
 (3) 富士見町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱に基づく補助対象経費
 (4) 太陽光発電設備の設置費、合併浄化槽の設置費
 (5) 増築等の工事に要する経費
 (6) 居住用以外の建築物(車庫、農機具庫及び蔵等。)の工事に要する経費
 (7) 法人または個人事業主以外が実施する工事等に要する経費
 (8) 他の補助制度を利用する工事で、この補助制度と重複計上となる費用

○補助金の金額について

・補助金の額は、補助対象者が補助対象経費に要した経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。)の総額に3分の1を乗じて得た額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、50万円が上限となります。

・申請者が消防団員等であり、かつ、補助対象住宅に居住する場合は、算出された補助金の額に5万円を加算します。

・補助対象住宅が、居住誘導区域内の場合は、算出された補助金の額に5万円を加算します。

​・補助対象経費が国、県または本町の他の制度による補助金を受けている場合は、この補助金の対象経費を補助対象経費から控除します。

・補助金の交付を受けた日から5年間、継続して居住の用に供しなければならず、その期間中、当該住宅を店舗、事務所、民泊施設その他事業の用に供してはいけません。

○補助金の申請方法について(工事着工前に提出)

【工事の着工前に提出する書類】
 ■ 空き家改修費事業計画書(様式第1号)に下記の書類を添付してください
  □ 事業計画箇所の位置図及び補助対象経費の詳細が分かる見積書の写し
  □ 登記事項証明書(全部事項)
  □ この住宅の改修前の現況写真(改修箇所の写真)
  □ 申請者が空き家購入者の場合は、補助対象住宅の売買契約書の写し
  □ 申請者が空き家賃借人の場合は、補助対象住宅の賃貸借契約書の写し
  □ 町長が必要と認める書類(交付申請空き家の調査に関する同意書)

※ 必ず工事着手前に申請してください。

○実績報告書の提出について(工事完了後に提出)

【工事完了後に提出する書類】
 ■空き家改修費補助金交付申請書・完了実績報告書(様式第5号)に下記の書類を添付してください
  □ 工事請負契約書の写し
  □ 補助対象事業の支払が確認できる書類の写し及び町内事業者の領収書
  □ この住宅の改修後の写真(改修前との比較写真)
  □ 申請者が空き家所有者で売却した場合は、補助対象住宅の売買契約書の写し及び空き家購入者の住民票の写し
  □ 申請者が空き家所有者で賃貸を行う場合は、補助対象住宅の賃借貸借契約書の写し及び空き家賃借人の住民票の写し
  □ 申請者が空き家購入者の場合は、空き家購入者の世帯全員が記載された住民票の写し
  □ 申請者が空き家賃借人の場合は、空き家賃借人の世帯全員が記載された住民票の写し
  □ 誓約書(様式第6号)
  □ 空き家購入者または空き家賃借人の区・集落組合加入証明書(様式第7号)
  □ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

関連ファイル

様式第1号 事業計画書 [Wordファイル/21KB]

様式第3号 変更(中止)承認申請書 [Wordファイル/18KB]

様式第5号 補助金交付申請・実績報告 [Wordファイル/21KB]

様式第6号 誓約書 [Wordファイル/19KB]

様式第7号 区加入 [Wordファイル/16KB]

様式第9号 請求書 [Wordファイル/41KB]

交付申請空き家の調査に関する同意書 [Wordファイル/19KB]

〇交付決定の取り消し及び補助金の返還

次に該当すると認められたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求められることがあります。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 居住の用以外(店舗、事務所、民泊施設等)に供したとき。
(3) 正当な理由なく自ら区・集落組合を脱退したとき。

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