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富士見町空き家改修費補助金のご案内

ページID:0030574 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

富士見町空き家改修費補助金制度をご活用ください

 富士見町では町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、居住を目的として空き家を改修する方に対し予算の範囲内において補助金を交付します。

  【補助期間】 令和7年(2025年)3月31日まで

  【補助金額】 補助対象経費の3分の1以内(上限100万円)

         ただし、居住者が消防団員等に該当する者   119,000円を更に加算

             空き家が居住誘導区域にある場合   50,000円を更に加算

  空き家改修費補助金制度のご案内 [PDFファイル/330KB]

○補助対象者・補助対象物件の条件について

補助対象者の条件(すべてに該当)

  1. 自らの負担で空き家を改修しようとする所有者または居住者。
  2. 富士見町が賦課する町税及び料金(以下「町税等」という。)の滞納がない者。 
  3. 所有者及び居住者が、富士見町暴力団排除条例(平成24年富士見町条例第26号)に規定する暴力団若しくは暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないもの。

補助対象住宅の条件

≪共通要件≫

  1. 都市計画富士見町公共下水道排水区域及び農業集落排水事業計画区域内の物件であること。
  2. 補助対象者が賃貸借契約または売買契約を締結した物件または、相続等により所有権が補助対象者に移転した物件であること。
  3. 居住者が申請時に満50歳未満の者であること。ただし、消防団員等が居住者の場合は、この限りでない。
  4. 居住者が区・集落組合に加入した者であること。
  5. 施工については、町内に本店、営業所等を有する法人及び個人事業者が全部または一部工事を施工するものであること。
  6. 補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、この年度の末日までに実績報告書を提出できること。

≪所有者が申請する場合≫

  ・補助対象住宅が5年以上住宅として活用されること。

≪居住者が申請する場合≫

  1. 補助対象住宅が5年以上住宅の用に供すること。
  2. 補助対象住宅に5年以上定住すること。
  3. 所有者から空き家改修における同意が得られていること。

○補助金の対象経費について

補助金の交付対象となる経費

  1. 台所、トイレ、浴室、洗面所、内装等の改修
  2. 屋根、外壁、雨樋、外構等の改修費
  3. 残存する家財道具等の運搬及び廃棄に要するもの 
  4. 補助対象経費が50万円以上要するもの

補助金の交付対象とならない経費

  1. 用地取得費、不動産取得費、登記等に係る費用、建築確認申請に係る費用等
  2. 上下水道受益者負担金
  3. 富士見町木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱に基づく補助対象経費
  4. 太陽光発電設備の設置費、合併浄化槽の設置費
  5. 増築等の工事に要する経費
  6. 居住用以外の建築物(車庫、農機具庫及び蔵等。)の工事に要する経費
  7. 他の補助制度を利用する工事で、この補助制度と重複計上となる費用

○補助金の金額について

補助金の額は、補助対象者が補助対象経費に要した経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。)の総額に3分の1を乗じて得た額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、100万円が上限となります。

補助対象経費が国、県または本町の他の制度による補助金を受けている場合は、この補助金の対象経費を補助対象経費から控除します。

補助対象住宅が店舗等との併用住宅である場合は、補助対象経費を居住の用に供する部分に限り、店舗等に係る部分は除きます。

○補助金交付申請について

 申請を希望される方は工事の着手前に、富士見町空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添えて、役場に提出してください。

【補助金申請に必要な書類】

  1. 空き家改修に関する事業計画書(様式第2号)
  2. 空き家改修費補助対象経費内訳書(様式第3号)
  3. 補助対象者の住民票または戸籍の附票の写し  
  4. 補助対象住宅の売買契約書または賃貸借契約書の写し(重要事項説明書含む)
  5. 登記事項証明書(全部事項(建物))
  6. 補助対象者の町税等に滞納がないことを証明できる書類
  7. 申請箇所の位置及び補助対象経費の詳細が分かる見積書の写し
  8. 建築確認が必要となる工事については、建築確認済証の写し
  9. 対象住宅の改修前の現況写真(内観・外観)
  10. 誓約書(様式第4号)
  11. 区・集落加入証明書(様式第9号)
  12. 富士見町消防団員証明書(該当する場合、申請時窓口で申し出て下さい)
  13. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

申請および交付に関する注意点

  1. 補助対象者は上記の規定による通知後に工事着手してください。
  2. 補助事業により効用の増加した財産については、交付を受けた日のから起算して5年を経過する日までの間においては、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保にしないでください。
  3. 補助金の交付を受けて改修した住宅に、交付を受けた日から起算して5年以上居住として活用してください。
  4. 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、または担保にしないでください。
  5. 補助申請に係る書類を整理し、それらの書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管してください。

○実績報告書の提出について

交付決定者は、補助対象事業の完了後富士見町空き家改修費補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる関係書類を添えて役場に提出してください。

  1. 空き家改修に関する事業実績書(様式第2号)
  2. 空き家改修費補助対象経費実績内訳書(様式第3号)
  3. 工事請負契約書の写し
  4. 補助対象事業の支払が確認できる書類の写し
  5. この住宅の改修後の状況を撮影した写真(内観・外観)
  6. 居住者の住民票の写し
  7. 区・集落加入証明書(様式第9号)
  8. 上記のほか、町長が必要と認める書類

○補助金の返還について

交付決定者が下記のいずれかに該当するときは、補助金の全部または一部の返還となります。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は除きます。

  1. 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
  2. 補助対象者が賃借人の場合であって、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助対象住宅から転居したとき。
  3. 上記の【申請および交付に関する注意点】の1~4のいずれかに違反したとき。
  4. 上記のほか、町長が取り消すことが相当と認めるとき。
  5. 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部または一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとし、返還を求める金額は、別表のとおりとする。

別表

交付の日からの経過年数

返還を求める金額

1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

交付額の80%

2年以上3年未満

交付額の60%

3年以上4年未満

交付額の40%

4年以上5年未満

交付額の20%

関連ファイル

様式第1号 空き家改修費補助金交付申請書 [Wordファイル/18KB]

様式第2号 空き家改修に関する事業計画書 [Wordファイル/18KB]

様式第3号 空き家改修費補助対象経費(変更・実績)内訳書 [Wordファイル/17KB]

様式第4号 誓約書 [Wordファイル/19KB]

様式第6号 空き家改修事業変更(中止)承認申請書 [Wordファイル/17KB]

様式第8号 空き家改修費補助金実績報告書 [Wordファイル/18KB]

様式第9号 区・集落組合加入証明書 [Wordファイル/16KB]

様式第11号 空き家改修費補助金交付請求書 [Wordファイル/43KB]

問合せ先

富士見ウツリスムステーション  090-1119-9332

富士見町役場総務課まちづくり推進係  0266-78-8187

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