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富士見町空き家改修費補助金のご案内
富士見町空き家改修費補助金制度をご活用ください
富士見町では町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、居住を目的として空き家を改修する方に対し予算の範囲内において補助金を交付します。
【補助期間】 令和9年(2027年)3月31日まで
【補助金額】 補助対象経費の3分の1以内(上限100万円)
ただし、居住者が消防団員等に該当する者 119,000円を更に加算
空き家が居住誘導区域にある場合 50,000円を更に加算
○補助申請者・補助対象住宅の条件について
・空き家所有者の場合
(1) 補助金の交付の対象となる空き家(以下「補助対象住宅」)の売却または賃貸を目的とすること。
(2) 空き家購入者または空き家賃借人本人若しくはその同一世帯内の者が50歳未満であること。
(3) 空き家購入者または空き家賃借人が区・集落組合に加入している者であること。
・空き家購入者の場合
(1) 補助対象住宅に5年以上定住する者
(2) 空き家購入者またはその同一世帯内の者が50歳未満であること。(消防団員等はこの限りでない)
(3) 区・集落組合に加入している者
・空き家賃借人の場合
(1) 補助対象住宅に5年以上定住する者
(2) 空き家所有者から改修における同意が得られている者
(3) 空き家賃借人またはその同一世帯内の者が50歳未満であること。(消防団員等はこの限りでない)
(4) 区・集落組合に加入している者
※上記のいづれの場合も、次の要件をすべて満たす者。
(1) 町税等に滞納がない者
(2) 富士見町暴力団排除条例に違反していないこと
補助対象住宅の条件について
(1) 富士見町公共下水道または農業集落排水に接続した物件であること。
(2) 施工については、町内に本店、営業所等を有する法人及び個人事業者が全部または一部工事を施工するものであること。
(3) 本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 事業計画書を提出した日の属する年度の翌年度までに補助金交付申請(実績報告)を行ったものであること。
○補助金の対象経費について
補助金の交付対象となる経費
(1) 台所、トイレ、浴室、洗面所、内装等の改修
(2) 屋根、外壁、雨樋、外構等の改修費
(3) 残存する家財道具等の運搬及び廃棄に要するもの
(4) 補助対象経費が50万円以上要するもの
補助金の交付対象とならない経費
(1) 用地取得費、不動産取得費、登記等に係る費用、建築確認申請に係る費用等
(2) 水道加入金、下水道受益者負担金等
(3) 富士見町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱に基づく補助対象経費
(4) 太陽光発電設備の設置費、合併浄化槽の設置費
(5) 増築等の工事に要する経費
(6) 居住用以外の建築物(車庫、農機具庫及び蔵等。)の工事に要する経費
(7) 法人または個人事業主以外が実施する工事等に要する経費
(8) 他の補助制度を利用する工事で、この補助制度と重複計上となる費用
○補助金の金額について
・補助金の額は、補助対象者が補助対象経費に要した経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。)の総額に3分の1を乗じて得た額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、100万円が上限となります。
・申請者が消防団員等であり、かつ、補助対象住宅に居住する場合は、算出された補助金の額に11万9,000円を加算します。
・補助対象住宅が、居住誘導区域内の場合は、算出された補助金の額に5万円を加算します。
・補助対象経費が国、県または本町の他の制度による補助金を受けている場合は、この補助金の対象経費を補助対象経費から控除します。
・補助対象住宅が店舗等との併用住宅である場合は、補助対象経費を居住の用に供する部分に限り、店舗等に係る部分は除きます。
○補助金の申請方法について(工事着工前に提出)
【工事の着工前に提出する書類】
■ 空き家改修費事業計画書(様式第1号)に下記の書類を添付してください
□ 事業計画箇所の位置図及び補助対象経費の詳細が分かる見積書の写し
□ 登記事項証明書(全部事項)
□ この住宅の改修前の現況写真(改修箇所の写真)
□ 申請者が空き家購入者の場合は、補助対象住宅の売買契約書の写し
□ 申請者が空き家賃借人の場合は、補助対象住宅の賃貸借契約書の写し
□ 町長が必要と認める書類
※ 必ず工事着手前に申請してください。
○実績報告書の提出について(工事完了後に提出)
【工事完了後に提出する書類】
■空き家改修費補助金交付申請書・完了実績報告書(様式第5号)に下記の書類を添付してください
□ 工事請負契約書の写し
□ 補助対象事業の支払が確認できる書類の写し及び町内事業者の領収書
□ この住宅の改修後の写真(改修前との比較写真)
□ 申請者が空き家所有者で売却した場合は、補助対象住宅の売買契約書の写し及び空き家購入者の住民票の写し
□ 申請者が空き家所有者で賃貸を行う場合は、補助対象住宅の賃借貸借契約書の写し及び空き家賃借人の住民票の写し
□ 申請者が空き家購入者の場合は、空き家購入者の世帯全員が記載された住民票の写し
□ 申請者が空き家賃借人の場合は、空き家賃借人の世帯全員が記載された住民票の写し
□ 誓約書(様式第6号)
□ 空き家購入者または空き家賃借人の区・集落組合加入証明書(様式第7号)
□ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
○補助金の返還について
交付決定者が下記のいずれかに該当するときは、補助金の全部または一部の返還となります。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は除きます。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 補助対象住宅を5年以上住宅の用に供しなかったとき。
(3) 上記のほか、町長が取り消すことが相当と認めるとき。
(4) 町長は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとし、返還を求める金額は、別表のとおりとする。
別表
交付の日からの経過年数 |
返還を求める金額 |
1年未満 |
交付額の100% |
1年以上2年未満 |
交付額の80% |
2年以上3年未満 |
交付額の60% |
3年以上4年未満 |
交付額の40% |
4年以上5年未満 |
交付額の20% |
関連ファイル
様式第3号 変更(中止)承認申請書 [Wordファイル/18KB]
様式第5号 補助金交付申請・実績報告 [Wordファイル/21KB]
問合せ先
富士見ウツリスムステーション 090-1119-9332
富士見町役場総務課まちづくり推進係 0266-78-8187