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防犯灯新設事業
防犯灯新設事業について
通学路や住宅周辺の生活道路に、夜間や早朝の時間帯に防犯上不安のある場所に防犯灯を設置します。
区・集落組合からの要望により、町(消防課)が設置工事を行います。
既存の電柱(中電柱・NTT柱等)に設置する場合には区・集落組合の負担は発生しませんが、新たに電柱を建てる場合には費用を負担いただきます。
設置後の維持管理費(修繕・移設・電灯交換・電気料金)は区・集落組合の負担となります。
詳しくは下記、防犯灯新設事業のご案内をご覧いただくか、富士見町消防課消防係(電話 61-0119)までお問い合わせ下さい。