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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
調整給付金とは、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において実施される定額減税(※)において、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付するものです。
※定額減税についてはこちらもご覧ください。
総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について<外部リンク>
定額減税(所得税) 特設サイト|国税庁<外部リンク>
制度の概要
調整給付対象者
富士見町で令和6年度個人住民税所得割が課税されている、または令和6年分所得税が課税される見込み(令和5年分所得税が課税)の方のうち、
定額減税可能額(注1) が 令和6年度分個人住民税所得割額 または 令和6年分推計所得税額(注2) を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)を超える方は対象外です。
対象者には8月22日(木曜日)に案内文書を発送いたします。
(注1)定額減税可能額とは
所得税分=3万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
個人住民税所得割分=1万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
(注2)令和6年分推計所得税額とは
令和6年度個人住民税課税情報(令和5年分所得)等から算出した所得税額です。
調整給付額
調整給付額は国が提供するシステムに基づく算定結果となります。
調整給付金の支給額及び算出式に相違を認めた場合、確認書記載の事項に従って申し出てください。
申請方法・支給方法
対象となる方へ令和6年8月22日(木曜日)に案内文書を発送します。
対象の方の公金受取口座の有無により、申請・支給方法が異なりますので以下をご確認ください。
公金受取口座をお持ちの方
【お知らせ方式(プッシュ型)】
登録済みの公金受取口座に振り込みますので、特に手続きは必要ありません。
振込予定日
令和6年9月6日(金曜日)
ただし、以下に該当する方は別途手続き(専用の届出書の提出)が必要となりますので、令和6年9月3日(火曜日)までに手続きを行っていただくか、案内文書に記載のお問い合わせ先に申し出てください。
- 通知に表示されている公金受取口座以外の口座に振り込みを希望される方。
- 調整給付金の支給を辞退される方。
- 支給額及び支給額の算出における各数値に相違を認める方。
振込先変更や支給額相違等の申し出があった場合は、その手続きが完了してから6~10営業日後を目途に振り込みます。
受給辞退届出書(様式第4号) [Excelファイル/23KB]
口座登録届出書(様式第5号) [Excelファイル/35KB]
口座登録届出書(様式第5号) [PDFファイル/437KB]
公金受取口座をお持ちでない方
案内文書に同封した確認書の内容を確認し、振込先口座を指定していただきます。
【オンライン申請方式】 ※コピーや郵送の手間がかからず、おすすめです※
(注意!!)専用サイトのシステムメンテナンスの都合上、下記の期間にサービスを停止いたします。
2024年10月29日(火)22:00 ~ 2024年10月30日(水)5:00
期限内の申請にご協力ください。
以下の手順により申請してください。確認書の返送は不要です。
- 専用サイト(Logoフォーム)<外部リンク>にアクセスします。
- 画面の案内に従って必要事項を入力します。
- 撮影した本人確認書類、口座確認書類を登録(アップロード)します。
- 送信ボタンを押して入力を完了します。
- 登録したメールアドレスに送信される登録完了メールを確認して終了となります。
【郵送申請方式】
以下の書類を、案内文書に同封した返信用封筒により返送してください。
- 確認書(記載内容を確認・記入して下さい)
- 本人確認書類(貼付け台紙にのり付け)
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等のコピー - 口座確認書類(貼付け台紙にのり付け)
通帳、キャッシュカード 等のコピー
支給額及び支給額の算出における各数値に相違を認める方は、確認書記載の事項に従って申し出てください。
振込予定日
確認書等を役場で受理してから6~10営業日後
初回振込予定日 令和6年9月11日(水曜日)
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
その他(注意事項等)
- 提出期限までに確認書の提出等が行われなかった場合は、支給を受けることを辞退したものとみなします。
- 令和6年分推計所得税額は令和5年分の所得等により算出しているため、令和6年中に所得が減少したり扶養親族が増加したことにより令和6年分所得税額が推計所得税額よりも減少した等、調整給付額に不足が生じる場合は令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
- 調整給付額は国が提供するシステムに基づく算定結果となります。 特に令和5年分の申告等で住宅ローン減税が適用された方におかれましては、実際の令和5年分 所得税額(住宅ローン減税前)と確認書に記載の推計所得税額に差がある場合がございます。 調整給付金の支給額及び算出式に相違を認めた場合、確認書記載の事項に従って申し出てください。 令和5年分の申告等をもって住宅ローン減税が終了する方は特にご注意ください。
- 案内文書が届かない方で、調整給付の対象となると思われる方は、対象となることがわかる関係書類(源泉徴収票、確定申告書、住民税申告書等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 案内文書の送付先変更をご希望の方は以下の届出書を提出してください。
送付先変更届(様式第2号) [Excelファイル/41KB]
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
調整給付金に関して、国や都道府県、市区町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。