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令和6年度個人町民税・県民税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人町・県民税の減税を実施することとなりました。
制度の概要
定額減税対象者
令和6年度の個人町民税・県民税所得割の納税義務者で
合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の方
※令和6年度個人町民税・県民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は対象外となります。
合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の方
※令和6年度個人町民税・県民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は対象外となります。
定額減税額
納税義務者本人、控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を乗じた金額を所得割額から控除します。
ただし、その合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を上限とします。
ただし、その合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を上限とします。
定額減税の実施方法(減税後の徴収方法)
給与所得に係る特別徴収(給与天引き)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で分割し徴収します。

普通徴収(納付書払い、口座振替)
定額減税前の税額を基に算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。
控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引き)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。
控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

その他(注意事項等)
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除等、すべての税額控除後の所得割額から減税します。
- 定額減税額が所得割額を上回る場合は、別途給付(調整給付)いたします。
- 調整給付につきましては定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)についてをご覧ください。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(合計所得金額が1,000万円超の納税者の配偶者で、合計所得金額が48万円以下の方)として申告されている方の分の減税額は令和7年度の所得割額から控除します。
- ふるさと納税の控除上限額、翌年度の年金特別徴収仮徴収税額は、定額減税前の所得割額により算定します。
- 定額減税リーフレット [PDFファイル/85KB] あわせてご確認ください。
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>をご参照ください。