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令和6年度個人町民税・県民税の定額減税について

ページID:0067739 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人町・県民税の減税を実施することとなりました。

制度の概要

定額減税対象者

令和6年度の個人町民税・県民税所得割の納税義務者で
合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の方

※令和6年度個人町民税・県民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は対象外となります。

定額減税額

納税義務者本人、控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を乗じた金額を所得割額から控除します。
ただし、その合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を上限とします。

定額減税の実施方法(減税後の徴収方法)

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で分割し徴収します。
給特

普通徴収(納付書払い、口座振替)

定額減税前の税額を基に算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。
控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
普徴

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引き)

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。
控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
年特

その他(注意事項等)

  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除等、すべての税額控除後の所得割額から減税します。
  • 定額減税額が所得割額を上回る場合は、別途給付(調整給付)いたします。
  • 調整給付につきましては後日掲載いたします。
  • 同一生計配偶者(合計所得金額が1,000万円超の納税者の配偶者で、合計所得金額が48万円以下の方)として申告されている方の分の減税額は令和7年度の所得割額から控除します。
  • ふるさと納税の控除上限額、翌年度の年金特別徴収仮徴収税額は、定額減税前の所得割額により算定します。
  • 定額減税リーフレット [PDFファイル/85KB] あわせてご確認ください。

 

定額減税特設サイト<外部リンク>

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