本文
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などで所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請ができるようになりました。
対象となる方
次の1及び2のいずれにも該当する方が対象になります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少したこと。
2.所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※1)が、国民年金保険料免除基準相当(※2)(※3)になることが見込まれる方
※1 令和2年2月以降の任意の月(最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込の経費等を控除し算出します。
※2 当年中の所得見込額が全額免除基準相当(例:単身世帯の場合は57万円以下)や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請本人のほか、世帯主や配偶者が上記に該当するときにも、この簡易な手続による申請ができます。
※2 当年中の所得見込額が全額免除基準相当(例:単身世帯の場合は57万円以下)や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請本人のほか、世帯主や配偶者が上記に該当するときにも、この簡易な手続による申請ができます。
申請の対象となる期間
令和2年2月分から6月分まで
※令和2年7月分以降は、7月以降に改めて申請が必要です。
※令和2年7月分以降は、7月以降に改めて申請が必要です。
申請に必要なもの
1.国民年金保険料・免除猶予申請書
(「(12)特例認定区分」欄の「3.その他」に○をし、「臨時特例」と記入してください。)
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
※これらの書類は下記よりダウンロードできます。
(「(12)特例認定区分」欄の「3.その他」に○をし、「臨時特例」と記入してください。)
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
※これらの書類は下記よりダウンロードできます。
日本年金機構 ホームページ<外部リンク>
申請書の提出先
富士見町役場 国保年金係または岡谷年金事務所
※感染拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
※感染拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。