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第三者行為損害賠償求償事務
交通事故等にあったとき(第三者行為)で国民健康保険を使うとき
第三者行為とは
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為により傷病を受けた場合、その行為を「第三者行為」といいます。
その治療に富士見町の国民健康保険(国保)の保険証を使う場合、保険者(富士見町)への届出が義務づけられており、 国保年金係(0266-62-9111)に連絡の上、国保の保険証で治療を受けることができます。
【主な第三者行為】
・自動車事故 ・自転車事故 ・飼い犬 ・飲食店での食中毒 ・ケンカ 等が該当します。
手続きの流れ
富士見町は被害者からの届出等により第三者行為による医療保険の給付を確認した場合、被保険者(事故の被害者)より損害賠償請求権を代位取得し、加害者へ請求します。請求事務は長野県国民健康保険団体連合会に委託する場合があります。
※支払った保険給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、治療を受ける場合、国保年金係まで連絡・届出をお願いします。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただいく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(富士見町)に請求がきます。
その場合は、町が加害者に代わって立て替えて支払いを行うため、後日、加害者へ請求します。
国保の保険証を使って治療を受けられない場合
1.ご本人様に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
2.通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
3.加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず国保年金係窓口にご相談ください。
医療費の負担者
医療費は、加害者が支払うべきものです。国保は一時医療費を立て替えるだけで、後で国保から加害者(損害保険等)に請求することになります。
なお、国保加入者の過失部分に関しては、国保が医療費の一部を負担します。
【その他の注意事項】
※労災(労働者災害補償保険)
仕事中、通勤中の事故等については労災が適用され、健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きを取ってください。
勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署へご相談ください。
※国民健康保険限度額適用認定証
給付内容に事故分の診療が含まれているときは、その診療費は自己負担となりますので、後日被保険者へ請求させていただきます。
※福祉医療
第三者行為の場合には、「福祉医療費受給者証」はお使いいただけませんのでご注意ください。
第三者行為の届け出に必要な書類
交通事故等の状況により必要書類が異なる場合があるため、下記書類のダウンロードをする前に、国保年金係担当(電話:0266-62-9111)まで必ずご連絡ください。事故の状況等をお伺いしたうえで必要な書類等をご案内いたします。
本人が届出する場合
届出に必要なもの
・印かん
・保険証
・交通事故証明書
※届出の際、事故発生状況及び現場の状況が分かるようにしてきてください。
【記載例参照】
1 交通事故による傷病届 記載例 [PDFファイル/175KB]
5 事故発生状況報告書 記載例 [PDFファイル/177KB]
提出書類
1 様式第4号(第三者行為による傷病届) [Excelファイル/90KB]
2 様式第6号(念書)(国保・後期) [Excelファイル/17KB]
3 様式第6号_指定公費同意書 [Excelファイル/35KB]
5 様式第5号_事故発生状況報告書 [Excelファイル/35KB]
6 人身事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/36KB]
※交通事故証明書が人身事故扱いでない場合に必要です。
損害保険会社等が代理で届出する場合
提出書類
1.第三者行為による傷病届 [Excelファイル/92KB]
4.人身事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/34KB]
※交通事故証明書が人身事故扱いでない場合に必要です。
問い合わせ先
富士見町役場 住民福祉課 国保年金係 電話:0266-62-9111 |