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富士見町就業・創業移住支援事業

ページID:0035859 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

富士見町就業・創業移住支援事業

富士見町では、企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域)及び、愛知県または大阪府から、富士見町に移住し、長野県が運営する「求人募集サイト(以下、マッチングサイト。)」に掲載された企業に就業された方、または以下に掲げる要件を満たした方に、移住支援金を支給します。※令和4年4月1日~「子育て世帯加算」が新設されました。

※申請をお考えの方は令和6年12月までにご連絡をお願いします。予算の範囲内で行う事業となりますので、お早めにご相談ください。

 

移住支援金の金額

単身世帯  60万円/人

2人以上の世帯  100万円/世帯 

※2人以上の世帯の場合で、18歳未満(申請日が属する年度の4月1日現在)の世帯員を帯同する場合:子ども1人当たり30万円が加算されます。

 

支援金の対象者

移住等に関する要件

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。)をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合に限る。この場合において、当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることができる。
東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した方については、5年間の就労期間に通学期間を通算することができる。

(2)移住支援金の申請日から5年以上継続して町内に居住及び就労する意思を有していること。

(3)移住支援金の交付申請が転入後3か月以上1年以内の期間になされたものであること。

(4)その他の要件

 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

イ日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

ウ税金等の滞納がないこと。

エその他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(5)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

イ申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

ウ申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に町内へ転入したこと。

エ申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

オ申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

カ(「子育て世帯加算」を希望される場合)申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住したこと。     

就業に関する要件

(1)一般の場合

 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア移住後の勤務地の所在地が、東京圏以外の地域であること。

イ就業先として、マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。

 

長野県のマッチングサイトは以下のリンクよりご確認ください。

長野県移住支援金対象求人情報サイト「信州で働こう!」 <外部リンク>

banner_295x110<外部リンク>

 

ウ交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等への就業でないこと。

エ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、交付申請時に当該企業等に連続して3か月以上在職していること。

オ.イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

カ就業先の企業等に、交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

キ転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

(2)専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

ア移住後の勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

イ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。

ウ当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

エ転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

オ目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

(3)テレワーカーの場合

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

ア所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。

イデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。

 

(4)関係人口の場合

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

ア 町長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの

(ア) 町内に通学、通勤又は居住をしたことがある者

(イ) 町内にふるさと納税をしたことがある者

(ウ) 町内で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者

(エ) 町内で地域活動に参画したことがある者

(オ) 長野県又は町の移住施策に参画したことがある者

 

イ 次のいずれかに該当する企業に就業している者

(ア) 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等

a 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

b 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額が概ね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、当該企業の所在する市町村の長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。

c みなし大企業(次のいずれかに該当する法人をいう。)ではないこと。ただし、bの括弧書きの規定により知事が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定に当たり資本金10億円以上でないものとみなす。

(a) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人

(b) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人

(c) 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

d 本店所在地が長野県内にある法人であること。

e 雇用保険の適用事業主であること。

f 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

g 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

h 長野県税の未納がないこと。

(イ) 長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業

 

ウ 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者

(ア) 移住後の勤務地の所在地が、東京圏以外の地域であること。

(イ) 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。

(エ) 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

創業に関する要件

長野県が定めるソーシャル・ビジネス創業支援金(地域課題解決型創業支援事業にかかる創業支援金)の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の交付申請が当該交付決定の日から1年以内に行われたものであること。

移住支援金の返還について

町長は、次の表に規定する返還の要件のいずれかに該当すると認めたときは、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。

 
返還の要件 返還の区分
(1) 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合又は居住の実態がない、就業の実態がない、暴力団等との関係等の不正事実が明らかとなった場合

移住支援金の全額に相当する額

(2) 移住支援金の交付申請日から、移住支援金の交付を受けた者が、町外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合

移住支援金の全額に相当する額

(3) 創業支援金の交付決定を取り消された場合

移住支援金の全額に相当する額

(4) 移住支援金の交付申請日から、移住支援金の交付を受けた者が町外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内の期間である場合

移住支援金の半額に相当する額

 (5) 2人以上の世帯の場合において、移住支援金の交付申請日から5年以内に移住支援金の交付を受けた者以外の世帯員が町外に転出し、単身となった場合

移住支援金の半額に相当する額

提出書類

申請に必要な書類

移住支援金の交付申請に必要な書類の例 [PDFファイル/231KB]

 

移住・創業支援金交付申請書 [Excelファイル/25KB]

移住支援金に関する個人情報の取扱い [Wordファイル/16KB]

移住支援金の交付申請に関する誓約書 [Wordファイル/18KB]

就業証明書 [Excelファイル/14KB]

就業証明書(テレワーカー) [Excelファイル/13KB]

要件証明書(関係人口) [Excelファイル/16KB]

補助金等交付請求書 [Wordファイル/14KB]

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