ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 所属一覧 > 建設課 > ごみステーションの使用について

本文

ごみステーションの使用について

ページID:0072255 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

ごみステーションの使用及び管理について

 富士見町内の燃えるごみのステーションは各区・集落組合が所有するもので、修繕や清掃等の管理も同じく区・集落組合が行っています。

 また、資源物や粗大の収集も区・集落組合の皆さんのご協力のもと成り立っています。

 そのため、ごみステーションや区・集落組合で実施している資源物収集等の利用の可否等については区・集落組合にお問い合わせください。

 

 富士見町にお住いの皆さまにはぜひ地区へご加入いただき、加入できない場合には以下のページでご案内している、全町対象の回収をご利用いただきますようお願いいたします。

 ☆ごみの分別・収集について(https://www.town.fujimi.lg.jp/page/fujimi-garbage.html

アパートにお住いの方のごみの捨て方について

 アパートにお住いの場合、以下の2点によりごみステーション等のご利用の可否が異なりますので管理会社ご確認ください。

  ・アパートに備え付けのごみステーションがあるか

  ・家賃等に区費等が含まれているか

備え付けのごみステーションがある場合

 そちらをご利用ください。

 なお、粗大ごみ等ステーションに捨てることができない品目がある場合は、以下のごみステーションがない場合をご確認ください。

 

備え付けのごみステーションがない場合

・家賃等に区費等が含まれている場合

 区・集落組合の収集やごみステーションをご利用可能です。

 ただし、資源物や粗大ごみの収集時間が区・集落組合によって異なるほか、組等によりごみステーションの割り当てが決まっている場合がございますので、区・集落組合にお問い合わせください。

 

・家賃等に区費等が含まれていない場合

 区・集落組合の収集やごみステーションをご利用いただくには区・集落組合へのご加入(あるいは衛生費等の支払い)が必要な場合がありますので、区・集落組合へお問い合わせください。

 加入できない場合には上記「ごみステーションの使用及び管理について」にてご案内しております、全庁対象の収集をご利用ください。