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改葬許可申請
改葬許可申請手続き
改葬とは、埋葬した死体または納骨した焼骨を、他の墓地または納骨堂に移動することをいいます。改葬を行うためには、現在、埋葬している墓地の墳墓または納骨堂(墓地等)が所在する市区町村が発行する「改葬許可証」が必要です。
(注意)分骨、埋葬した死体を火葬して同一墳墓または同一地番内墓地へ戻す行為、納骨した焼骨を洗骨して同一墳墓または同一地番内墓地に戻す行為は、改葬には該当しません。
改葬手続きの流れ
事前確認
・改葬にあたって、改葬元(現在、埋葬している墓地または納骨堂)及び改葬先の墓地管理者に予め相談してください。
・トラブルを防ぐため改葬前に親族間で話し合ってください。
申請者
改葬元の墓地等の使用者
墓地等の管理者から墓地等の使用許可を受けた名義人 名義人が死亡・不明のときは墓地承継人
申請先
改葬元の墓地等の所在地市町村
(改葬手続方法は市町村で異なる場合がありますので、申請方法や必要書類については、改葬元の市町村へ直接お問い合わせください。)
申請方法
1.改葬許可申請書の取得・記入
改葬許可申請書は、富士見町役場の窓口でお受け取りください。お骨1体につき申請書が1枚必要です。改葬許可申請書 [PDFファイル/112KB]
申請者と墓地使用者が異なる場合は、墓地使用者の承諾が必要です。
死亡者に関する欄は、わかる範囲で詳細にご記入ください。不明な事項は空欄にせず「不詳」と記入してください。
2.墓地管理者の証明
埋葬・納骨の事実を証明する欄につきましては、改葬元の墓地管理者に記入を依頼してください。
・富士見町の場合、墓地管理者は区・集落組合長または寺院住職が一般的です。
(区・集落組合長または寺院住職に依頼してください。)
・私有墓地の場合は使用者自身、親族等の共有墓地は代表者の証明としてください。
・丸山墓地の管理者は(一社)富士見パノラマリゾート(電話:0266-62-5666)です。
3.改葬許可申請書の提出
改葬許可申請書が整いましたら富士見町役場住民福祉課住民係に提出してください。
申請者本人が来られない場合は、委任状が必要です。委任状(改葬許可申請用)
手続きに必要なもの(5・6は必要な場合のみ)
1.改葬許可申請書
2.改葬先の墓地等の管理者の証明(「墓地使用許可証」「受入証明書」等)
(上記は発行していただいている場合に限る)
3.申請者の本人確認書類※2
4.申請者と死亡者の続柄が確認できる書類(戸籍・除籍謄本、家系図等)
5.委任状及び代理人の本人確認書類※2
委任状(改葬許可申請用) [PDFファイル/118KB](申請者以外の者が、申請書の提出や証明書の受領を代理する場合)
6.返信用封筒(証明書の郵送を希望する場合)(切手貼付110円、10枚以上140円)
※2 本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカードなどの官公署の発行した顔写真付き身分証明書、基礎年金番号通知書(年金手帳)、年金証書、その他市町村が適当と認めるもの。
4.改葬許可証の交付(申請から数日かかります)
提出いただいた「改葬許可申請書」の内容審査後、「改葬許可証」を交付します。交付手数料は無料です。
改葬許可証ができましたら連絡しますので、本人確認書類を提示して、住民係窓口でお受け取りください。
委任状がある場合に限り、代理人による受領も可能です。
以降の手続きは、下記のとおり
5.遺骨の収骨(土葬の場合)
4で交付された「改葬許可証」を現在埋葬されている墓地の管理者に提示し、遺骨を収骨してください。2の証明の際、改葬日時等の打ち合わせをして了解していただいていれば、省くこともできるかと思います。
※過去に土葬した遺骨を収骨したのち、再度、火葬を希望する場合は、火葬施設を事前に予約する必要があります。
静香苑での火葬を希望する場合、収骨する予定日が決まりましたら、希望する火葬日時をご相談ください。富士見町で空き状況を確認したうえ予約致します。
6.改葬先への埋葬
改葬先の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、5で収骨した遺骨を埋葬します。
※墓地から収骨する際の抜魂式、納骨する際の入魂式等については、寺院等へご相談ください。