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臨時運行許可(仮ナンバー)申請
自動車が公道を運行するには、登録・検査を受け有効な自動車車検証の交付を受けていることが必要です。既に車検が切れており運行できない自動車(250cc以上の二輪車含む)を登録・検査等のため公道で運行する必要が生じた際には臨時運行許可証(仮ナンバー)をお貸ししています。
貸し出しできる場合
検査・・・運輸支局等で車検の継続審査を受けるための整備工場への回送、または車検継続審査の可能な指定整備工場まで回送する場合。原則として回送先の整備工場が定まっている場合に限ります。
登録・・・整備済の自動車を登録・継続審査・抹消・再交付等の為、陸運支局へ回送する場合。
販売・・・販売業者が納車、引取り、商品自動車整備等により、未登録自動車を運行する必要が生じた場合。
その他・・・未登録自動車を運行するにやむを得ないと認められる場合。例:製造者側が試運転に伴いテストコースへ回送する場合等。なお試乗やテスト目的で公道を運行する行為は試運転に含まれません。
※車検に関する臨時運行許可につきましては、1度の許可(最長5日間)で目的を達成されるものと想定されておりますので、原則として同一の自動車に対して短期間に同じ事由で許可を出すことは認められていません。(例えば利用者の事情で期間内にすべての手続きが終了しなかったからといって、新たな期間で運行許可を申請することは認められません)
※利用目的の詐称、目的外での利用については道路運送車両法により懲役または罰金に処されることとなっています。
申請について
申請書
窓口にて申請書(下記リンクから印刷できます)にご記入いただきます。
申請書書式>自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/245KB]
申請1件につき750円
貸与期間
運行の許可は申請日から最長5日間、または申請日の翌日から最長5日間となります。
また、ナンバープレートの返却については許可期間の最終日から5日以内となります。
(許可例:8月24日に申請した場合→24日~28日迄、または25日~29日迄)
ご用意いただく書類
自動車損害賠償責任保険(共済)証書(貸し出し期間中に有効であるもの)
自動車を確認する為の書類・・・自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書等
申請者の本人確認書類・・・戸籍・住民票等の交付申請に準じます(運転免許証等)
申請者の印鑑
※法人で申請される場合
申請者欄に法人の所在地・名称・代表者役職及び氏名をの記入に加え、代表者役職印を押印していただきます(支店・営業所等で申請する際は同様に支店の所在地・名称・支店代表者役職及び氏名・代表者役職印での申請となります)またその際窓口で申請される方の本人確認もさせていただきます。