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戸籍に関する届出
届出の種類 | いつまでに | 届出に必要なもの |
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出生届 | 生まれた日から14日以内(出生日を算入します) |
届書(出生届) 子の名前は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られます。 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 届書(死亡届) 国民健康保険証(加入者のみ) 後期高齢者医療保険証(加入者のみ) 届ける方(届出義務者)の印鑑 |
婚姻届 |
届出期限はありません。 届出をした日から効力が生じます。 |
届書(婚姻届) 届書には夫婦両方の署名と、証人(成年者)2人の署名が必要です。 |
養子縁組届 |
届出期限はありません。 届出をした日から効力が生じます。 |
届書(養子縁組届) 届書には養親と養子両方の署名と、証人(成年者)2人の署名が必要です。 |
転籍届 | 届出した日から本籍地が変わります。 |
届書(転籍届) 届書には筆頭者と配偶者の署名が必要です。 |
離婚届 |
・裁判所が間に入る離婚(調停離婚等)のとき ⇒調停の成立又は審判判決の確定の日から10日以内に届出しなければなりません。 ・話し合いによる離婚(協議離婚)のとき ⇒届出した日から効力が生じます。 |
届書(離婚届) 届書には協議離婚の場合は夫婦両方の署名と証人(成年者)2人の署名、裁判離婚の場合は届出人の署名が必要です。 未成年の子があるときは夫婦の一方を親権者と定めます。 |
戸籍に関する届出の本人確認について
(平成20年5月1日から戸籍の窓口での法律上のルールが変わります)
質 問 | 回 答 |
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今回の法改正によって、戸籍のルールのどのような点が変わるのですか? | 大きくは2つです。1つは、結婚や養子縁組などの届出の際の本人確認などが法律上のルールになります。もう1つは、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しくなります。 |
どうして、届出の際の本人確認などを法律上のルールにするのですか? | 戸籍は、国民の身分関係が記載される大切な帳簿ですから、常に正しい内容である必要があります。ところが、最近、他人が勝手に虚偽の届をして、戸籍に真実でない記載がされるという事件が起こっています。そこで、戸籍に真実でない記載がされないようにするため、届出の際の本人確認などを法律上のルールにしました。 |
具体的にはどのような取扱がされるのですか? | 結婚、離婚、養子縁組、養子離縁、認知等の届出(以下「結婚などの届出」と言います。)について、必ず戸籍の窓口に来られた方の本人確認を行うことになります。そして、届出のご本人であることの確認ができなかった場合には、確認できなかったご本人(届出書に記載されたご本人)に対して、「結婚などの届出」が受理されたことを通知することになります。さらに、「自分自身が窓口に来たことを確認できない場合には、結婚などの届出を受理しない」ようにあらかじめ申出をすることができるようになります。 |
本人確認は、どのような方法で行うのですか? | 戸籍の窓口に来られた方について、運転免許証、個人番号カード、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類を提示していただき、本人確認を行います。 |
戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどを厳しくするのは、どうしてですか? | 戸籍の証明書には、結婚したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていますから、他人に不正に取得されないようにする必要があります。ところが戸籍の証明書についても、最近、不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が発生しています。そこで、戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどを厳しくすることとしました。 |
具体的にどのように厳しくなるのですか? | 他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国または地方公共団体の手続きに戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ることになります。そして、そのような正当な理由があることを、請求書に詳しく記載することが必要になります。 また、戸籍の証明書を請求する際にも、必ず本人確認を行うことになります。本人確認の方法は、結婚などの届出の際の本人確認と同じように、運転免許証、個人番号カード、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって行います。さらに、代理人や使者が請求する場合は、代理権限等の確認も行なうことになります。 |
その他に法律が改正された点はありますか? | 不正な手段で他人の戸籍の証明書を取得した者に対しては、新たに刑罰が科せられることになります。 |
お問合せ先 |
富士見町役場住民福祉課 住民係 0266-62-9112(直通) |