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戸籍に関する届出

ページID:0004146 更新日:2013年1月17日更新 印刷ページ表示
届出の種類 いつまでに 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内(出生日を算入します)

届書(出生届)
出生証明書
母子健康手帳
国民健康保険証(加入者のみ)
届ける方(届出義務者)の印鑑

子の名前は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られます。

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 届書(死亡届)
国民健康保険証(加入者のみ)
後期高齢者医療保険証(75歳以上の方)
届ける方(届出義務者)の印鑑
婚姻届

届出期限はありません。

届出をした日から効力が生じます。

届書(婚姻届)
本人確認確認書類(免許証・個人番号カード・パスポート等)

婚姻適齢年齢(婚姻できる年齢)18歳以上

届書には夫婦両方の署名と、証人(成年者)2人の署名が必要です。

養子縁組届

届出期限はありません。

届出をした日から効力が生じます。

届書(養子縁組届)
未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可審判書の謄本
本人確認書類(免許証・個人番号カード・パスポート等)

届書には養親と養子両方の署名と、証人(成年者)2人の署名が必要です。

転籍届

届け出期限はありません。

届出した日から本籍地が変わります。

届書(転籍届)
本人確認書類 (免許証・個人番号カード・パスポート等)

届書には筆頭者と配偶者の署名が必要です。

離婚届

・家庭裁判所が介在する離婚(調停離婚等)のとき

⇒調停の成立又は審判判決の確定の日から10日以内に届出しなければなりません。

・話し合いによる離婚(協議離婚)のとき

⇒届出した日から効力が生じます。

届書(離婚届)
本人確認書類(免許証・個人番号カード・パスポート等)
裁判離婚のときは、調停調書の謄本又は審判書、若しくは判決の謄本と確定証明書

届書には協議離婚の場合は夫婦両方の署名と証人(成年者)2人の署名が必要です。

裁判離婚等の場合は申立人の署名が必要です。

未成年の子があるときは夫婦の一方を親権者と定める必要があります。

(令和7年には共同親権の選択が可能となる改正が予定されています。)

戸籍に関する届出の本人確認について

 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知等の届出(以下「創設的届出」という。)については、窓口に来庁された届出人の本人確認を行います。

 来庁されなかった届出人に対しては、後日、「創設的届出」が受理されたことについて通知いたします。

 

不受理申出制度について

 「創設的届出」については、相手からの一方的な届出の受理を防ぐために「不受理申出制度」が設けられています。

 詳しい内容は下記にお問い合わせください。

お問合せ先
富士見町役場住民福祉課
住民係 0266-62-9112(直通)