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マイナンバー(個人番号)制度について

ページID:0038840 更新日:2018年4月25日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)制度とは

 マイナンバーは、日本に住所を有するすべての方に与えられる12桁の番号です。この番号は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

 具体的には、福祉・税の申告・児童関連手当てのための市区町村への申請や、年末調整や源泉徴収票の作成・雇用保険の手続きで勤務先への提出を求められることがあります。

 

マイナンバー制度について

 

マイナンバー制度の詳細については内閣官房のホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」<外部リンク>をご覧ください。

 

マイナンバーカードの取得手続きについて

 平成28年1月から希望する方にマイナンバーカードの交付が始まっています。マイナンバーカードは通知カードに添付されている個人番号カード交付申請書の必要な箇所に記入の上、地方公共団体情報システム機構(J-lis)に郵送するか、下記のインターネット上から申請することにより手続することができます。

 

マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請<外部リンク>

 

 ただし、住所変更等で受け取った個人番号カード申請書に記載されている情報と現在の情報が異なる場合、新規の個人番号カード申請書が必要なため住民福祉課住民係の窓口にご相談ください。

 マイナンバーカードには、顔写真・氏名・生年月日・性別・住所・個人番号等が記載されているため、免許証と同等の公的な身分証として活用することが可能です。

マイナンバーカードは初回交付時の手数料は無料です。

 J-lisで作成されたマイナンバーカードは、本人確認をした上で役場にて交付します。交付の際、住民基本台帳カードをお持ちの方はマイナンバーカードとの重複所持はできないため、カード交付時に住民基本台帳カードは返納して頂きます。

 

マイナンバーカード

 

マイナンバーカードの詳細については総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード<外部リンク>をご覧ください。

 

マイナポータル(情報提供等記録開示システム)について

 マイナポータルはマイナンバーカードを利用してパソコン等からログインする個人向けポータルサイトで、平成29年11月から本格運用されました。自宅のパソコン等から自分の個人情報がやり取りされた記録や行政機関が保有する自分の個人情報を確認することができます。

 マイナポータルを利用するにはマイナンバーカード・インターネットに接続できるパソコン、カードを読み込むためのICカードリーダー(マイナンバーカード読み取り対応スマートフォン)が必要になります。

 

マイナポータルについての詳細はマイナポータルとは : 内閣府番号制度担当室 - 内閣府<外部リンク>をご覧ください。

 

コンビニ交付サービスについて

 コンビニ交付とは、マイナンバーカードを利用し、住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本等を全国のコンビニエンスストアで取得できるサービスで、富士見町を含む6市町村(岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市・富士見町・原村)でも平成31年3月より開始しています。

 コンビニ交付サービスでは土日祝日を含む、毎日6時30分から23時まで証明書を取得することができます。

(メンテナンスの際は一時使用できないときがあります)

 さらに、住所地と本籍地が異なる住民の方でも、本籍地の戸籍の証明書が取得可能となります(証明発行を受ける市区町村がこのサービスを導入している必要があります)。

 コンビニ交付サービスを導入する市区町村は順次拡大中です。

 コンビニ交付サービスの実施状況やサービス内容(交付手数料、交付可能な証明書の種類等)は市区町村により異なりますので、

コンビニ交付サービスの利用方法についてはこちら<外部リンク>

 

e-Tax(イータックス)について

 e-Taxとは、マイナンバーカード・パソコン・ICカードリーダライタを利用することによりご自宅で確定申告など税の手続きができるシステムのことです。

 e-Taxのメリットとしては、税務署へ出向くことなくご自宅で手続きが行え、e-Taxで提出された還付申告は書面で提出された場合より早期に還付金を受け取ることができます。

 

 e-Taxについての詳細は【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)<外部リンク>をご覧ください。

 

個人番号の保護措置について

 マイナンバーは、法律で定められた社会保障、税、災害対策の手続きのために国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金、医療保険等に提出します。むやみに他人に提供したりすることはできません。

 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを不当に提供することは処罰の対象になります。

 また、マイナンバー制度導入に当たり、制度面・システム面において次のような対策が講じられています。

【制度面の保護措置】

・番号法の規定によるものを除き特定個人情報の収集、保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止。

・個人情報が保護される仕組みにとなっているか事前に評価する「特定個人情報保護評価」の実施を自治体に義務付け。

・個人情報保護委員会による監視、監督。

・罰則の強化

・マイナポータルによる情報提供等記録の確認

【システム面の保護措置】

・個人情報を一元的に管理せずに分散管理。

・マイナンバーを直接用いず符号を用いた情報連携。

・アクセス制御によりアクセスできる人の制限、管理。

・通信の符号化

 

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、諸外国のプライバシー影響考課に相当するもので、マイナンバーを含む特定個人情報を保有しようとする者または保有するものが、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減させるために講ずること、さらにこのような措置が個人のプライバシー等の権利利益の保護措置として十分であると認められたことを宣言するものです。

 

マイナンバーに関するお問い合わせ  

 マイナンバー総合フリーダイヤルが開設されています。マイナンバー制度・通知カード・マイナンバーカードの質問や、関連することにお答えします。

 

0120-95-0178

・平日  9時30分から22時まで

・土日祝 9時30分から17時30分まで

 

その他お問い合わせ

 住民福祉課住民係

 

0266-62-9112(直通) 

・平日8時30分から17時15分まで