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国民年金保険料の追納について
保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の年金額は少なくなります。
これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増やすために、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
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保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の年金額は少なくなります。
これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増やすために、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。