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生活支援ハウスについて

ページID:0071532 更新日:2025年8月27日更新 印刷ページ表示

生活支援ハウスとは

生活支援ハウスは、通所介護施設(デイサービスセンター)と短期入所施設(ショートステイ)が隣接している、複合福祉施設「清泉荘」の2階にあります。
自宅での生活に不安のある高齢者を対象に、安心して生活できる場所の提供を行っています。

生活支援ハウスの入口
生活支援ハウス「ひだまり」

入居対象者の条件

生活支援ハウスの入居対象者には、以下の条件を設けています。

〇60歳以上のひとり暮らし、または夫婦のみの世帯
〇高齢等のため、独立して生活することに不安のある方
〇以下(1)~(4)のいずれにも該当する方

(1) 町内に住所を有していること。(原則として、一定期間にわたり継続して居住している場合に限る。)
(2) 町税及び町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。
(3) 常時介護、常時看護及び入院治療(一時的なものを除く)を要しない心身健康状態にあること。
(4) 他の者に感染するおそれのある疾患を有していないこと。

申請には以下の「利用申請書」、「収入報告書」、「誓約書・身元引受書」の3点が必要となります。
役場 住民福祉課 介護高齢者係(62-9133)へお問い合わせの上、申請してください

利用申請書(様式第1号) [Wordファイル/48KB]

収入申告書(様式第3号) [Wordファイル/46KB]

誓約書・身元引受書(様式第4号) [Wordファイル/32KB]

令和7年11月から令和8年4月までの冬季間の利用を希望される方は、令和7年9月19日(金曜日)までに「利用申請書」を役場 住民福祉課 介護高齢者係までご提出ください。

申請後に面談等を行い、利用の適否を決定します。

利用について

生活支援ハウスの定員は、単身用居室4室、夫婦用居室2室の計8名です。

利用期間は6ヵ月以内です。

退所時、退所届の提出が必要となります。

退所届(様式第5号) [Wordファイル/31KB]

生活支援ハウスの単身部屋
単身用居室

生活支援ハウスの夫婦部屋
夫婦用居室

負担金について

利用料、暖房費(11月から3月まで)、電気料、上下水道料および自炊に要する経費等については利用者負担となります。

利用料は、収入により異なりますので、お問い合わせください。

設備について

生活支援ハウスには、台所、浴室、洗濯機が備え付けられています。

居室には鍵がついているので、安心してご利用いただけます。

生活支援ハウスのダイニング
共有スペース(ダイニング、台所)

生活支援ハウスの洗濯スペース
共有スペース(洗濯機)

生活支援ハウスの浴室
共有スペース(浴室)

生活支援ハウスの洗面台
共有スペース(洗面所)

所在地・お問い合わせ先

複合福祉施設 清泉荘
生活支援ハウス「ひだまり」
住所:諏訪郡富士見町境7276
電話:0266-64-2820

役場 住民福祉課 介護高齢者係
住所:諏訪郡富士見町落合10777
電話:0266-62-9133(直通)