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骨髄等移植ドナー補助金について

ページID:0036913 更新日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示

令和210月から骨髄等を提供するドナー等に対して助成します

 

国内患者に Hla(白血球の型)が適合するドナー登録者が見つかる確率は、現在95%となっていますが、実際の移植率は希望している患者の約55%に留まり、移植を希望していても骨髄等の提供を受けられない患者が多くいる状況です。ドナー登録をしていても、「都合がつかない」「仕事を休めない」「休業が収入に直結する」などの理由により、骨髄等の提供を断念される方も多いため、骨髄等を提供するドナーの負担を軽減し、必要とされる方が骨髄等の提供を受けられるよう、1.ドナーと 2.ドナーが勤務する事業所への助成を始めます。

 

対象と助成金額

  1. ドナー

     入院・通院・面談1日あたり2万円、10日間を上限

  2. ドナーが勤務する事業所(国、地方公共団体、独立行政法人を除く)

     入院・通院・面談1日あたり1万円、10日間を上限

ドナー本人の申請及び手続方法 

 富士見町骨髄等移植ドナー補助金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号 [PDFファイル/97KB])に下記の書類を添えて、骨髄等の提供を完了した日から起算して1年以内に申請してください。

  1.骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し

  2.通院等の内容及び通院等の期間を証明する書類の写し

  3.その他

 事業所の申請及び手続方法

  富士見町骨髄等移植ドナー補助金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号 [PDFファイル/95KB])に下記の書類を添えて、骨髄等の提供を完了した日から起算して1年以内に申請してください。

  1.事業所に勤務するドナーが骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し

  2.ドナーとの雇用関係を証明する書類の写し

  3.その他

 

 

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