本文
富士見町工業振興事業補助金
富士見町工業振興事業補助金
工業者が行う工場の設備投資事業、用地取得事業、人材育成事業に対して、その経費の一部を補助します。
工業振興条例対象事業一覧
対象事業 |
指定基準 |
補助率及び限度額 |
町外工業者等の施設新設事業 (第3条第1号) |
投下固定資産総額2,000万円以上で、かつ、常時使用する従業員が10人以上であるもの。ただし、町内居住者を5人以上とすること |
投下固定資産総額の5/100以内で1,000万円を限度とする。 ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。 |
町内工業者等の施設移転新設事業 (第3条第2号) |
投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること |
投下固定資産総額の10/100以内で2,000万円を限度とする。 ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。 |
町内施設増設事業 (第3条第3号) |
投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること |
投下固定資産総額の10/100以内で1,000万円を限度とする。 ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。 |
町内施設改善事業 (第3条第4号) |
投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること |
投下固定資産総額の5/100以内で1,000万円を限度とする。 ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。 |
生産設備投資促進事業 (第3条第5号) |
投下固定資産総額100万円以上であるもの |
投下固定資産総額の5/100以内で年間20万円を限度とする。 |
公害等防止施設事業 (第3条第6号) |
投下固定資産総額100万円以上のもの |
投下固定資産総額の10/100以内で800万円を限度とする。 |
工場等の用地取得事業(富士見高原産業団地を除く。) (第3条第7号) |
町工業等振興上適当と認められるもので、取得する土地の面積が600m2以上であること、かつ、取得から3年以内に当該用地において操業を開始するもの |
取得価格の30/100以内で500万円を限度とする。なお、町内で2年以上操業している事業者で、指定区域内の取得にあっては取得価格の30/100以内で1,000万円を限度とする。補助金は用地の取得から当該工場等を3年以内に建設し操業したときに交付する。 ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。 |
町内工業者等が工場用地等を造成する事業 (第3条第8号) |
町工業等振興上適当と認められるもので、新規に取得した工場用地等を造成する土地面積が600m2以上であること、かつ、取得から3年以内に当該用地において操業を開始するもの |
造成費用の50/100以内で1,000万円を限度とする。補助金は用地取得から当該工場等を3年以内に建設し操業したときに交付する。 ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。 |
富士見高原産業団地の用地取得事業 (第3条第9号) |
町工業等振興上適当と認められるもの |
取得価格の20/100以内で1企業1億円を限度とし、3年間に分割して交付する。 |
人材育成・職業訓練等事業 (第3条第10号) |
町工業等振興上適当と認められるもの |
授業料の1/2以内を就学年ごとに交付する。 |
申請の流れ・提出書類
申請の流れ
事業開始の90日前までの申請が必要になります。(町長が認める場合は期間を短縮することができます。)
事業指定申請(事業者)→事業指定→事業実施(事業者)→補助金交付申請(事業者)→補助金交付決定→請求(事業者)→支払い
提出書類
◇事業申請するとき 事業指定申請書 [Wordファイル/15KB]、事業計画書 [Wordファイル/17KB]
◇事業を開始したとき 事業開始届 [Wordファイル/24KB]
◇変更、廃(中)止するとき 記載事項変更届 [Wordファイル/24KB]、廃(中)止届 [Wordファイル/24KB]
◇事業継承をするとき 承継届 [Wordファイル/25KB]
◇営業を開始したとき(課税の免除を受けた場合のみ) 営業開始届 [Wordファイル/28KB]
◇事業が完了したとき 実績報告書 [Wordファイル/15KB]、交付申請書 [Wordファイル/16KB]、請求書 [Wordファイル/17KB]
●詳細や申請事業に係る添付書類及び流れ等については商工業のしおり [PDFファイル/596KB]を参照ください。