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後期高齢者医療 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当の支給について

ページID:0037129 更新日:2020年7月1日更新 印刷ページ表示

 給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染し(感染が疑われる場合も含む)、療養のため労務に服することができず、その間の給与の支払いを受けられない方は、申請により傷病手当金の支給を受けることができます。

 

 詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。