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障がいのある方へ(転入時)

ページID:0004126 更新日:2014年5月26日更新 印刷ページ表示

 

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

 

住所変更の届出が必要です。手帳、印鑑を住民福祉課社会福祉係窓口までお持ちください。

 

福祉医療受給者 対象者についてはこちらをご覧ください。
世帯全員の所得・課税・扶養証明書、対象者の保険証、印鑑、振込口座の通帳、手帳または年金証書等障害の程度のわかるものを住民福祉課社会福祉係窓口までお持ちください。
自立支援医療受給者 住所変更の届出が必要です。
同じ健康保険の被保険者全員の課税証明書、受給者証、保険証、印鑑を住民福祉課社会福祉係窓口までお持ちください。

 


※転入前の住所地で手当等を受けていた場合は、担当課窓口でお問い合わせください。

お問合せ先
住民福祉課社会福祉係
62-9144