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転入時のお手続き

ページID:0004126 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

 

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

 

住所変更の届出が必要です。障害者手帳とマイナンバーが分かるものを住民福祉課社会福祉係窓口までお持ちください。

 

福祉医療受給者

「乳幼児」「障がい者」「ひとり親」の3つの資格があります。資格など詳細についてはこちらをご覧ください。

「乳幼児」の資格の方  …受給者の保険証の記号・番号が分かるもの、振込口座の通帳をお持ちください。

「障害者」の資格の方 …受給者の保険証の記号・番号が分かるもの、振込口座(本人名義)の通帳、所得・課税・扶養証明書、障害者手帳または年金証書等障害の程度のわかるものをお持ちください。

「ひとり親」の資格の方 …受給者の保険証の記号・番号が分かるもの、振込口座(本人名義)の通帳、所得・課税・扶養証明書、保護者の戸籍謄本をお持ちください。

自立支援医療受給者 住所変更の届出が必要です。
同じ健康保険の被保険者全員の保険証の記号・番号がわかるもの、受給者のマイナンバーが分かるもの、受給者証、印鑑を住民福祉課社会福祉係窓口までお持ちください。

 


※転入前の住所地で手当や福祉サービス等を受けていた場合は、担当課窓口でお問い合わせください。