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障がいのある方へ(転出時)

ページID:0004164 更新日:2014年5月26日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳・療育手帳

富士見町での手続はありません。

身体障害者手帳、療育手帳を持参し、転出先の役所に住所変更届を提出してください。

 

精神障害者保健福祉手帳

県内転出時

富士見町での手続きはありません。

精神障害者保健福祉手帳を持参し、転出先の役所に「障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書」を提出してください。

県外転出時

精神障害者保健福祉手帳を持参し、「精神障害者手帳返還届」を提出してください。

転出先の役所で再度発行の手続きが必要になります。

 

自立支援医療(精神通院)受給者

富士見町での手続きはありません。

自立支援医療受給者証(精神通院)を持参し、転出先の役所に住所変更届を提出してください。

 

お問合せ先
住民福祉課 社会福祉係
62-9144