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介護保険 転入・転出するときは
要支援・要介護認定を受けた方が転入・転出するときは、前住所地で認定された介護度が引き継がれ、引き続き介護保険のサービスを受けることができます。
富士見町に転入するときは
- 65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方は、とくに手続きの必要はありません。「介護保険被保険者証」は後日、郵送いたします。
- 要支援・要介護認定を受けていた方は、前住所地の市町村窓口にて、「受給資格証明書」を交付されます。転入日から14日以内に富士見町役場介護保険窓口へ提出し、同時に要介護認定申請をしてください。
- マイナンバーカードをお持ちの方で要支援・要介護認定を受けていた方は「受給資格証明書」の交付を受けない場合がありますので、介護保険窓口に要支援・要介護認定を受けていた旨をお伝えください。
- 前住所地で介護保険のサービス利用していた方や、転入後すぐにサービスを必要とする方は、現在のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談しておくとよいでしょう。
富士見町から転出するときは
- 富士見町役場介護保険係窓口へ「介護保険被保険者証」をお返しください。
- 要支援・要介護認定を受けた方が他市町村へ転出するときは、富士見町役場介護保険係で「受給資格証明書」を発行します。その「受給資格証明書」を転出先の市町村介護保険窓口へ、転入日から14日以内に提出してください。
- サービスを受給している方は、現在のケアマネジャー(介護支援専門員)に転出することを事前に連絡しておきましょう。